相続登記をするのはナゼ? A. 相続登記をすると,亡くなられた方の不動産を自己の所有する不動産として売却したり,贈与したりすることができます。 相続登記をすると,自己の所有する不動産として,その不動産を担保として融資を受けたり,人に貸して,賃料を貰ったりすることができます。
おすすめの記事 死因贈与契約で不動産をもらうことになりました。仮登記は可能ですか? 続きはこちら 遺言で私に不動産を遺贈すると書いてもらいました。仮登記はできますか? 続きはこちら 遺言でリゾートマンションをもらうことになりました。ただ、不動産の表示がありません。登記はできますか? 続きはこちら 国税庁の法人番号公表サイトで当社の情報を検索すると商号のフリガナが間違えていました。これを修正するのは、どうすればいいですか? 続きはこちら 相続で妻が取得した金銭を、夫名義で購入している居住用不動産の住宅ローンの返済に充てることは、贈与になりますか? 続きはこちら