秘密証書遺言の印影が遺言書と封筒とでは違う場合どうなりますか? A. 秘密証書遺言の遺言書と封筒の印影が違う場合,秘密証書遺言としては認められません。 ただし,他の遺言書の要件を満たしている場合は,遺言書として認められた例があります。 確実に法的に認められる遺言書の作成をご希望のときは,当事務所にご相談下さいませ。
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