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生前贈与(不動産登記・贈与契約書作成)

2019/12/02

生前贈与のサポートもお任せください!

生前贈与とは・・・

不動産や動産,金銭などの所有者が,生きている間に他の人に対して特定の財産を与えることです。

相続税の控除枠の縮小が予定されていることから,生前贈与をお考えの方が増えています。

 

 

生前贈与の注意点

生前贈与の注意点としては,次の4点を確認する必要があります。

1.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2.遺産分割のトラブルとならないように注意すること
3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は,相続税法上は相続財産として加算されること

これらのことから,生前贈与による相続税対策は10年20年先を見越して行うことが特に効果的で,比較的若い方にも当事務所ではオススメしていまます。

 

当事務所でお手伝いできること

当事務所では,生前贈与による不動産の所有権移転登記の申請等をお手伝いしています。

※贈与税の申告が必要な場合は,信頼できる税理士のご紹介も行っています。

 

 

 

 

贈与契約書の作成もお任せください!

贈与契約書の作成もサポートいたします。

贈与は契約であるため,不動産や動産,金銭などの所有者が特定の財産を与えるという意思の表示と,受け取る側の人の貰うという意思の表示が必要になります。
与える側の意思表示と,受け取る側の意思表示があったのか,どの財産を与えるという内容だったのか,時期はいつだったのか,で相続が発生した時などにトラブルになることがあります。

当事務所では,トラブルを防止するために状況に応じて,贈与契約書の起案と公証人との打ち合わせを行い,贈与者様と受贈者様の利益の保護をお手伝いしています。

公正証書での生前贈与契約書・・・大津公証役場のサイト

 

 

遺贈,死因贈与,贈与信託等もお任せください!

遺贈,死因贈与のサポートもいたします。

遺贈,死因贈与とは,不動産や動産,金銭などの所有者が自分が死んだことを条件として,特定の財産を与えることです。
遺贈と死因贈与との違いは,遺贈は不動産や動産,金銭などの所有者が遺言書で贈与の意思表示をすることで効力を発生しますが,死因贈与は契約であるため,不動産や動産,金銭などの所有者と受け取る人の意思の合致が必要になります。
当事務所では,遺贈の場合は遺言書の作成,死因贈与の場合は死因贈与契約の作成で,お手伝いさせていただいています。

 

 

贈与信託等のサポートもいたします。

教育資金贈与信託など,信託を利用した贈与税の非課税枠が拡大されました。
当事務所では,教育資金贈与信託に限らず,信託を利用した財産の贈与,相続税対策をお手伝いしています。

 

 

 

生前贈与のサポートの流れ

1.お電話又はメールによるご相談受付

まずはお電話かメールで,「生前贈与で相談」と当事務所へお問い合わせください。
専門家が対応させていただきます。

 

 

 

2.生前贈与の内容についての打ち合わせ

生前贈与担当者が,御依頼者様がどなたにどのような財産を送りたいかを聞き取り,内容の表現に努めます。
その際,贈与される不動産の固定資産課税明細書等と生前贈与のご相談票をご記入の上お持ちいただけると手続きがスムーズに行うことができます。

 

 

 

3.書類の作成と契約書の起案

聞き取りの内容を元に登記申請に必要になる書面,贈与の契約書案を作成します。また,御依頼者様には,この間に登記申請と公正証書の作成に必要となる印鑑証明書2通と権利書(登記済証又は登記識別情報),譲り受けられる方の住民票,印鑑証明書などをご用意いただきます。

 

 

 

4.公証人と文案及び日程の打ち合わせ

打ち合わせをした贈与契約書の文案に対して,司法書士が公証人と打ち合わせをし,御依頼者様の意思を正確に反映した贈与契約書文案を決定します。
また,公証人に公証人費用を算出してもらい,公証役場で贈与契約書を作成する日時も決定いたします。

 

5.公正証書による贈与契約書の作成と登記の申請

公証役場にて贈与契約書を作成後,不動産を管轄する法務局に対し贈与による所有権移転登記を代理して申請します。

 

6.生前贈与完了のご報告

生前贈与のすべての手続きが完了後,御依頼者様に生前贈与の完了報告を行うとともに,受贈者様に権利証(登記識別情報)をお渡しします。

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