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登記事項証明書(表題部 土地)

2019/12/02

表題部は不動産を特定するところです。

表題部

表題部とは,法務局が管理する登記記録の索引にあたる部分。
この表題部に記載されている所在や地番,家屋番号などを指定して,法務局の窓口で登記事項証明書の交付を請求します。
登記事項証明書を取得したとき,土地と建物とでは,表題部の記載内容が違います。

<土地の場合>
主な記載事項としては,不動産の所在,地番,地目(どのような土地なのか),地積(広さ)が記載されています。

<建物の場合>
主な記載事項としては,不動産の所在,家屋番号,種類(どのような用途に使われる建物なのか),構造(どのような構造の建物なのか),床面積,附属建物の表示が記載されています。

以下,もう少し詳しく記載していきます。

 

土地の表題部

<土地の場合>

主な記載事項としては,不動産の所在,地番,地目(どのような土地なのか),地積(広さ)が記載されていますが,それ以外にも,表題部の記載からわかることがあります。
右に架空の登記事項証明書を表示しています。
この登記事項証明書を使って,どこにどのような情報が記載されているのかを,詳細に解説していきます。

 

 

冒頭部分

まず最初に目につく左上から順番に解説します。
表題部(土地の表示)・・・土地の表題部であることが記載されています。
調製・・・この登記記録が作成された日を示しています。これより古い日の詳細な記録が知りたいときは,閉鎖事項証明書を取得する必要があります。
不動産番号・・・不動産毎に決められた番号が付されており,この番号を告げることで,法務局で登記事項証明書を取得することもできます。
地図番号・・・公図の番号が表示されます。公図(法務局が管理している土地の配置図のようなもの)を取得する際にこの番号を窓口に伝えて取得することができます。ただし,登記事項証明書に地図番号が必ず記載されているとは限らないようです。
筆界特定・・・筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。この筆界特定がされたときは,この部分に筆界特定の年月日及び手続番号などが記載されます。

 

所在

所在には,不動産の所在地が記載されます。
右登記事項証明書の土地の所在地は,「大津市瀬田五丁目字篠部」というところになります。
「字~」は「小字」と呼ばれる部分で,通常,住所の表示には使われませんが,不動産の所在地としては,記載されていることがあります。
今回の場合の小字は「篠部」になります。

「大津市瀬田五丁目字篠部」の一行上,「大津市瀬田橋本町字篠部」と記載されている部分は,住居表示前の所在地の記載です。下線が記載されていることは,抹消されていることを示しています。
住居表示とは,市町村が住居の表示を変更することで,この場合は「瀬田橋本町」を「瀬田五丁目」としたことがあたります。
「瀬田五丁目」表記の右側,「平成17年2月11日変更」「平成17年2月14日登記」と記載されてるのは,平成17年2月11日に大津市が住居表示を行って,平成17年2月14日にその登記が登記官によりされました,という表示です。

 

地番と地積の変更

右登記事項証明書の土地は,もともと「1500番」という地番で,「219㎡」ありました。
平成6年10月2日に「1500番1」「1500番2」という2つの土地に分けられました。
この登記事項証明書の土地は,「1500番1」の土地のほうで,面積は「206㎡」となっています。
下線の引かれた文字は抹消(訂正)されていることを示しています。

 

 

地目と地積の変更

右登記事項証明書の土地は,「宅地」で面積は「206.25㎡」ということになります。
平成10年1月25日に「田」が「宅地」に地目変更されました。合わせて土地の面積も小数点以下を表示する変更がされました。
その登記の申請が平成10年12月2日に行われています。
下線が記載されていることは,抹消(訂正)されていることを示しています。

 

 

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