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登記事項証明書(権利部 乙区)

2019/12/02

権利部(乙区)は抵当権や賃借権を登記するところです。

権利部

権利部とは,その不動産に対してどのような権利を持つ人がいるのかを記載した部分。
この権利部は,甲区と乙区に分かれています。甲区と乙区では,記載内容が違います。
主な記載内容としては,甲区は所有権に関する事項を記載し,乙区は所有権以外の担保権と用益権について記載しています。

以下,もう少し詳しく記載していきます。

 

 

 

権利部(乙区) 所有権以外の権利に関する事項

<乙区の場合>

乙区には,所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
所有権以外の権利に関する事項には,担保権に関することと用益権に関することがあります。
担保権は,抵当権,根抵当権,質権,先取特権などです。
用益権は,地上権,賃借権,永小作権,地役権などです。
主な記載事項としては,権利を持つ人が誰なのか,取得した原因と日付,条件などが記載されていますが,それ以外にも,乙区の記載からわかることがあります。
右に架空の登記事項証明書を表示しています。
この登記事項証明書を使って,どこにどのような情報が記載されているのかを解説していきたいと思います。

 

抵当権設定

まず最初に登記されているのが,抵当権設定登記です。
順位番号が「1番」で,昭和52年6月1日に申請され,受付番号は第12565号でした。
被担保債権は,「昭和52年6月1日」付けの「保証委託契約に基づく求償債権」,同日付で抵当権設定契約がされています。
債務者は「山田太郎」さん。債権額は「2500万円」,遅延損害金は「年14%」で「1年を365日」として計算することと定められました。抵当権者は「東都保証サービス株式会社」さんですが,これは銀行の保証会社だと思われます。
(保証委託契約に基づく求償債権,保証会社については,抵当権抹消 「弁済」?「解除」?をご参照ください。)

「共同担保目録(あ)第1256号」の記載があることから,この物件の他にもこの昭和52年6月1日付けの保証委託契約に基づく求償債権の担保にされた物件があることがわかります。

 

抵当権変更(債権額の減額)

平成2年12月15日付けで,1番抵当権の債権額変更の登記がされています。
順位番号のところに「付記1号」と記載されているのは,順位1番の登記を変更しています,という表示で「1番付記1号」と読みます。
今回の場合は,抵当権の債権額だけが変わったので,順位1番の登記を変更しています。
おそらく,順位番号1番の抵当権の債権が一部弁済されて,残額が500万円になったのだと思われます。

 

 

地上権設定

 

右登記事項証明書の不動産は,平成2年12月15日に地上権者を「鈴木花子」さんとする地上権を設定しています。
地上権というのは,賃借権と同じ用益権の一種で,土地を使用する権利です。
平成2年12月15日に土地の所有者と「鈴木花子」さんとの間で契約が成立しています。
地上権設定の目的は,「建物所有」のためで,存続期間は契約締結の時から「30年」となっています。地代は「1平方メートル1年15,000円」,土地の広さをかけて地代を計算します。

 

抵当権抹消

右登記事項証明書の不動産の抵当権は,「平成23年10月10日」に「解除」により抹消されました。
緑になっている1番抵当権の文字の下に線が引かれているのは,1番抵当権の記載事項がすべて抹消されていることを示しています。
抵当権抹消の原因が解除になっていることについては,抵当権抹消 「弁済」?「解除」?をご参照ください。

 

 

 

その他,乙区に記載される登記

その他,乙区に記載される登記には,根抵当権,質権,賃借権,優先する同意の定め,順位変更の登記などがあります。

 

 

 

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