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相続による土地の所有権移転登記には、登録免許税の免税措置が受けられるようになりました。

2022/10/12
相続による土地の所有権移転登記の登録免許税は、通常、不動産の評価額の0.4%の登録免許税がかかりますが、これが非課税となります。
山林や農地、公衆用道路など評価額の低い土地の相続登記がまだの方がいらっしゃいましたら、ぜひこの機会に相続登記を進めましょう。
評価額がわからない、0円と書かれているそんな土地もありましたら、当事務所へご相談下さい。

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長期所有者不明土地に関する相続人調査の通知が発送されています。

2021/12/22
大津地方法務局管内では、長期相続登記等未了土地解消作業における相続人への「長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知」が、順次発送されています。
この通知を受け取られた方はご自身が相続人となっている相続登記が未了の土地があるので、ぜひ相続登記をご検討くださいね。

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