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遺言書を見つけたときは(遺言書の検認)

2019/12/02
封のされた自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったときは,開封してはいけません。
「封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封することができない。」とされており,家庭裁判所外で開封した場合は過料(罰金のようなものです)に処す,との決まりがあります。

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