遺言書を見つけたときは(遺言書の検認) 2019/12/02 封のされた自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったときは,開封してはいけません。 「封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封することができない。」とされており,家庭裁判所外で開封した場合は過料(罰金のようなものです)に処す,との決まりがあります。 続きはこちら
その他の遺言書(秘密証書遺言・遺贈・遺言信託) 2019/12/02 遺言者が自ら書き記した遺言書を,公証人と2人以上の証人が遺言者の遺言書であることを証明する遺言書です。 通常,公正証書遺言ほど費用はかかりませんが,自筆証書遺言並みに無効になる可能性があります。 続きはこちら