司法書士と相続登記義務化について│ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

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司法書士と相続登記義務化について

A.
司法書士は、日本の法律専門職であり、不動産登記や商業登記などの登記業務、裁判所に提出する書類の作成、訴訟代理業務(140万円以下)などを行う国家資格者です。全国には23,156人の司法書士がおり、司法書士は法的手続きを代行し、個人や企業の権利を守る重要な役割を担っています。

相続登記の義務化は、所有者不明の土地が増加し、それが公共事業や民間取引の障害となっている社会問題を解決するために行われました。令和6年4月1日から施行されたこの改正は、不動産を相続した人が3年以内に相続登記を行うことを義務付けています。これにより、所有者不明土地の問題を解消し、土地の適切な管理と活用を促進することを目指しています。

東日本大震災後の高台移転や、相続登記がされていない土地の発覚など、多くのケースで相続登記の重要性が浮き彫りになりました。また、所有者不明土地は2016年時点で410万haにも上り、2040年には720万haに増加すると予測されています。これは北海道と同じ面積に匹敵する広さです。毎年多額の予算を投じても不明土地は減少せず、その解決策として相続登記の義務化が提案されました。

相続登記義務化により、相続人は不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を行わなければならず、違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。この措置は、相続登記を通じて所有者情報を最新の状態に保ち、土地の有効活用を促すことを目的としています。

このように、司法書士の役割と相続登記の義務化は、私たちの社会における財産の安全と適切な管理に不可欠な要素です。これらの制度が適切に機能することで、土地の所有者が明確になり、土地の活用と管理がスムーズに行われることが期待されます。興味深いのは、これらの変更が私たちの日常生活にどのように影響を与えるかということです。今後も、法律の専門家である司法書士の役割はますます重要になるでしょう。

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