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登記事項証明書(権利部 甲区)

2019/12/02

権利部(甲区)は所有者を特定するところです。

権利部

権利部とは,その不動産に対してどのような権利を持つ人がいるのかを記載した部分。
この権利部は,甲区と乙区に分かれています。甲区と乙区では,記載内容が違います。
主な記載内容としては,甲区は所有権に関する事項を記載し,乙区は所有権以外の担保権と用益権について記載しています。

以下,もう少し詳しく記載していきます。

 

 

権利部(甲区) 所有権に関する事項

<甲区の場合>

甲区には,所有権に関する事項が記載されます。
主な記載事項としては,所有者が誰なのか,所有権を取得した原因と日付などが記載されていますが,それ以外にも,甲区の記載からわかることがあります。
右に架空の登記事項証明書を表示しています。
この登記事項証明書を使って,どこにどのような情報が記載されているのかを解説していきたいと思います。

 

所有権保存

まず最初に登記されているのが,所有権保存登記です。
順位番号が「1番」で,昭和52年6月1日に申請され,受付番号は第12564号でした。
所有者は「山田太郎」さん。当時の住所は「滋賀県大津市瀬田橋本町1500番地30」でした。

所有権保存というのは,最初に権利部(甲区)を作る際に行う登記です。通常,新築建物の登記申請の場合に行う登記ですが,市町村や国から払い下げられた土地で,表題部を今回新たに作られた,といった場合にも所有権保存登記がされることがあるようです。土地で所有権保存登記がされるのは,かなりのレアケースといえるでしょう。

順位番号というのは,甲区,乙区で申請順に1番から振られていく番号です。番号が大きいほど,後から申請されたことがわかります。
この所有権保存登記の登記済証(権利証)が発行されている場合,この不動産の表示と合わせて,受付年月日と受付番号が記載されています。司法書士は登記済証を確認する際,この受付年月日と受付番号を登記事項証明書とつきあわせて確認しています。

所有権登記名義人の住所変更

平成23年10月10日付けで,1番所有権の登記名義人の住所変更の登記がされています。
順位番号のところに「付記1号」と記載されているのは,順位1番の登記を変更しています,という表示で「1番付記1号」と読みます。
今回の場合は,所有者が代わったわけではなく,所有者の住所が変わったので,順位1番の登記を変更しています。
登記の原因は,平成17年2月11日に大津市によって,住居表示が実施されたことによります。
住居表示というのは,「瀬田橋本町1500番地30」が「瀬田五丁目150番2」に変わったというような,引っ越しはしていないのに,行政が住所の表示を変更することです。
この場合,登記の申請をしなければ所有者の住所は変更されません。
このことから,平成23年10月10日に登記申請がされ,「1番登記名義人表示変更」が1番付記1号で登記されました。
「滋賀県大津市瀬田橋本町1500番地30」の下に引かれた線は,抹消事項(変更事項)であることを示しています。
平成17年2月11日の住居表示により,この不動産の当時の所有者である山田太郎さんの住所は「滋賀県大津市瀬田五丁目150番2」になったことが,この登記から読み取ることができます。

所有権移転

右登記事項証明書の不動産は,平成23年10月10日に鈴木花子さんという方に売却されました。
1番所有権の登記名義人「山田太郎」さんから所有権を移転して,2番所有権に登記名義人として登記されています。登記申請日は平成23年10月1

0日,受付番号は第18883号。
権利者その他の原因欄に記載された原因,日付は所有権移転の原因となる日付です。そのあとの「売買」というのは,売買により所有権が移転したことを示しています。
登記申請日と原因日付が同じであることから,売買成立後すぐに登記の申請がされたことがわかります。
鈴木花子さんが登記識別情報(権利証のようなもの)の通知を受けているとき,この不動産の登記識別情報であるかどうかは,この不動産の表示と鈴木花子さんの名前と住所,受付年月日や受付番号などで確認することができます。

 

その他,甲区に記載される登記

その他,甲区に記載される登記には,差押,仮差押や買戻し特約の登記などがあります。

 

 

 

 

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