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特定の不動産に対して、誰がどのような権利を持っているのかを公示する(広く知らしめる)制度であると言われています。
日本の法律では、物件の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗する(自分の権利を第三者に主張する)ことができないとしているため、登記をしない人は、その結果受けるどのような不利益も自分自身の責任として引き受ける必要があります。
もし、売買で家を買っても登記をせずに置いておくと、ある日突然、その家の所有者として登記された人から出て行って下さい、といわれることがあるかもしれません。
日本の法律体系の中では、裁判が事後的解決手段であるのに対し、登記は事前の争訟防止手段、保険的な手段であると言われています。
代表的な不動産登記としては、次のような登記があります。
それぞれ、どの登記をどういった目的で行うかによって、登記の種類と効果が変わってきます。
◎住所変更・氏名変更
所有権等の登記名義人が住所を移転した場合、手続きが必要です。
婚姻などで、氏名が変わった場合にも、登記が必要になります。
◎抵当権抹消
ローンを弁済した場合は、担保となる不動産に設定されている抵当権を消すための抵当権抹消登記が必要になります。
◎地上権設定・賃借権設定
不動産の所有権を明確にするために、地上権設定・賃借権設定が必要です。
土地や建物の使用権を登記することによって、不要なトラブルを回避することができます。
◎所有権保存
所有権保存登記とは、所有権のない不動産に対して初めてされる登記です。
所有権保存登記は、基本的には所有者の任意となります。
しかし、抵当権を設定するためには所有権保存登記が必須になるため、あらかじめ手続きしておくことを推奨いたします。
◎不動産の所有者変更
不動産を売買したとき、贈与したときには、現在の名義人と取得した人が双方で登記を申請する必要があります。
申請をしていないと抵当権設定ができず、住宅ローンを組む際に受理されません。
◎不動産を担保にした時
お金を借りた場合に不動産に抵当権や根抵当権をつけた場合には、登記を申請する必要があります。
◎住宅ローンの借り換え
住宅ローンを借り換える場合にも、登記が必要となります。
具体的には、それまで借り入れしていた金融機関への抵当権抹消登記をし、新たに借り入れる金融機関への抵当権設定登記が必要になります。
◎その他、不動産に関する登記全般に対応しております。
不動産の生前贈与とは、生前に所有している家や土地を誰か特定の人に譲ることです。相続によるのでなく、生前贈与をすることで、ご自身の考えどおり確実に財産を引き継ぐことが可能となります。
生前に贈与する方が良いのか、相続時に名義変更した方が良いのかは、あなたの希望や不動産の価格によって変わります。生前贈与をしたからといって必ず得をするとも言い切れないため、どちらを選択するのか慎重に判断しましょう。
◎メリット
◎デメリット
当事務所では、お客様のご要望に合わせて不動産登記の申請・提案等をしています。
所有されている土地や建物について、こういうことがあったのだけど、とご相談いただければ当事務所がどのような登記が必要かご提案させていただきます。
お気軽にお声かけくださいませ。
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