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今年も12月4日から12月10日までは人権週間です。

2021/11/17

第73回人権週間が実施されます。

基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界の全ての人々と全ての国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において「世界人権宣言」が採択されたことにちなみ、世界人権宜言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。
これをうけ、法務省及び全国人権擁護委員連合会が「人権週間」を定めて、人権尊重の思想の普及と高揚に努めてきました。
しかし、依然として、いじめや虐待、障害者や外国人などに対する差別や偏見など、様々な人権に関する問題があります。
そこで、今年も12月4日から12月10日までの1週間を第73回人権週間として、各種人権啓発活動が実施されます。


・新型コロナウイルス感染症感染者等に対する偏見や差別
・いじめや虐待等の子どもの人権問題
・外国人や障害のある人、ハンセン病元患者とその家族などに対する偏見や差別
・インターネット上における誹謗中傷 など
当事務所では上記のような人権に関するご相談も承っています。

国連の持続可能な開発目標(SDGs)に掲げる「誰一人取り残さない」社会を実現するために、皆さん、力を合わせて頑張りましょう!



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