遺言の効果的な活用方法2 2019/12/02 病気で結婚せずにいる子供がいる場合 遺言によって.その子の相続分を多くし,将来の生活費・療養費とすることができます。 他の家族が納得していても,遺言がない場合は相続手続の費用が大幅に増えることがあるので,無駄な出費をしないためにも,一筆遺言を書かれておくことをオススメします。 続きはこちら
遺言の効果的な活用方法1 2019/12/02 「遺言書」は,何度も書き変えることができます。 その特性を生かして,人生のステージに合わせて遺言書を書くことにより,効果的に遺言書を活用することができます。 続きはこちら
遺言書を見つけたときは(遺言書の検認) 2019/12/02 封のされた自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったときは,開封してはいけません。 「封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封することができない。」とされており,家庭裁判所外で開封した場合は過料(罰金のようなものです)に処す,との決まりがあります。 続きはこちら
その他の遺言書(秘密証書遺言・遺贈・遺言信託) 2019/12/02 遺言者が自ら書き記した遺言書を,公証人と2人以上の証人が遺言者の遺言書であることを証明する遺言書です。 通常,公正証書遺言ほど費用はかかりませんが,自筆証書遺言並みに無効になる可能性があります。 続きはこちら
預貯金の相続・調査について 2019/12/02 相続が起こったとき,銀行などに預けている預貯金についても相続が起こります。 このとき,銀行などに預貯金の相続手続を取らなければ,相続人がこの預貯金を自由に使うことはできません。 続きはこちら