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2021/04/17
2021年、離婚届の様式が見直され、養育費の取り決めに関する新たなチェック欄が追加されることが報じられました。この変更は、子供の養育費が確実に支払われるようにするための重要なステップです。この記事では、この変更の背景とその影響について詳しく解説します。
令和3年4月16日、上川法務大臣は離婚届の様式を見直すよう指示しました。この見直しの目的は、協議離婚における養育費の取り決めが公正証書化されているかどうかを確認するためのチェック欄を追加することです。これにより、養育費の支払いが滞った場合でも、強制執行が可能な公正証書を利用して、養育費を確実に取り立てることができるようになります。
養育費は、離婚後の子供の生活を支える重要な資金です。しかし、実際には養育費が支払われないケースも少なくありません。公正証書化された養育費の取り決めは、法的に強制力を持ち、支払いが滞った場合でも迅速に対応できるという利点があります。
公正証書とは、公証人が作成する法的文書で、契約内容を明確にし、法的な強制力を持たせるものです。養育費の取り決めを公正証書化することで、支払いが滞った場合に強制執行が可能となり、迅速に養育費を回収することができます。
協議離婚において、養育費の取り決めがない場合も多くあります。その理由として、離婚協議書を公正証書で作成する費用や手続きの負担が挙げられます。こうした場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用することが推奨されます。
家庭裁判所の調停手続きを利用することで、養育費の取り決めを行うことができます。この手続きは、収入印紙1200円と切手1000円程度、戸籍謄本1通の取得費を合わせて数千円程度で行うことが可能です。公正証書と同様に、強制執行で養育費を取り立てることができるため、費用対効果の高い方法と言えます。
当事務所では、公正証書で離婚協議書を作成する際の公証役場との打ち合わせや文案の調整、家庭裁判所への調停申立書類の作成をサポートしています。離婚を考えている方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。あなたに最適な離婚手続きをアドバイスさせていただきます。
離婚届の見直しと養育費の公正証書化は、子供の生活を守るための重要なステップです。公正証書化された養育費の取り決めは、法的な強制力を持ち、支払いが滞った場合でも迅速に対応できるという利点があります。離婚を考えている方は、ぜひ専門家に相談し、最適な手続きを選択してください。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
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