相続手続きをするのはナゼ? A. 相続手続の義務がないものもありますが,期間の経過により, ・税金の控除が受けられなくなる ・過料(罰金のようなものです)を払うことになる ・消滅時効で権利が消滅する ・請求期限が過ぎて支払いが請求できなくなる ・必要になったときに手続きに予想以上の時間がかかる ・権利が複雑化し,遺産分割ができなくなる 等 思わぬ不利益を受ける可能性があります。 本来もらえるはずだったものがもらえなくなり,ご遺族の後々の生活に何らかの影響を及ぼす恐れがあります。 お早めの手続き着手をお勧めします。 (令和3年3月5日の閣議決定により、相続登記を義務化する方向で法律改正がされることとなりました。法律改正が施行後、相続発生後3年以内に相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。)
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