秘密証書遺言の印影が遺言書と封筒とでは違う場合どうなりますか? A. 秘密証書遺言の遺言書と封筒の印影が違う場合,秘密証書遺言としては認められません。 ただし,他の遺言書の要件を満たしている場合は,遺言書として認められた例があります。 確実に法的に認められる遺言書の作成をご希望のときは,当事務所にご相談下さいませ。
おすすめの記事 遺言がない場合の相続で注意すべき点は何ですか? 続きはこちら 遺言を書かずに相続をスムーズに進めるためにはどうすれば良いですか? 続きはこちら 遺言作成後に不動産売却に伴う法的手続きで注意すべき点は何ですか? 続きはこちら 遺言作成後に不動産を売却する際の注意点は何ですか? 続きはこちら 判断能力に不安がある場合の死後事務委任の注意すべき点は何ですか? 続きはこちら