公正証書遺言は検認手続を受ける必要はないのですか? A. 公正証書遺言は検認を受ける必要がないとされています。 遺言書の原本が公証人役場で保管されており,公正証書遺言の作成時に公証人や証人の関与があり,偽造や変造の可能性が低いことから,検証する必要性がないと考えられているからです。
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