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相続放棄の申述期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内、と定められています。(民法915条1項)
この「相続の開始があったことを知った時」とは、通常、「被相続人(亡くなった人)が亡くなったことを知った時」です。
この相続放棄の申述期間は、家庭裁判所へ申し出ることにより、伸長(延長)することができます。(民法915条1項但し書き)
相続するかどうかもう少し考えたいというときは、この相続放棄の申述期間の延長を行うこともよくあります。
また、相続放棄するべきかどうか迷っている、そんな時は相続財産がどれだけあるのか、相続放棄の申述前に相続財産を調査することができます。(民法915条2項)
相続財産の調査中であっても相続放棄の申述期間を超えることはできないため、相続放棄の申述期間の延長の申し出と一緒に行うことがよくあります。
相続で借金を負いたくはないけど、財産がプラスになるなら相続したい!そんなときによく利用されます。
法律で決められた手続きの期間を過ごしてしまうと、せっかくの法律上認められた保護を受けられないようになってしまいます。
相続発生後、速やかに法律の専門家に相談するのが重要です。
お近くの司法書士にご相談くださいね。
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