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2021/11/10
お役立ちブログに11月8日「コンビニエンスストアのマルチコピー機で取得した住民票など(いわゆるコンビニ証明書)について」、11月10日「法テラスに提出する書類が一部変更になります。」を追加しました。
「コンビニエンスストアのマルチコピー機で取得した住民票など(いわゆるコンビニ証明書)について」
コンビニエンスストア等で取得したコンビニ証明書には、偽造防止、複写防止措置がとられています。
どのような偽造防止措置が取られているのかを法務局から通達が来ましたので、それについて記載したブログになります。
個人的には、コンビニごとに複写防止の地紋が決められており、それがまとめられていることが面白かったです。
「法テラスに提出する書類が一部変更になります。」
申立てるときに、今までの書類に加えて立替金精算のための支払口座のわかる資料の提出を求めるという内容です。
申し立て時に、口座登録用紙に記載した内容との食い違いを防止するための措置です。
読まれる方のお役立ちになっているのかはわかりませんが、思いつく限り書いていますので、ご興味ありましたら、一度読んでみてくださいね。