検認を受けた遺言書は,法律的に有効であると認められたのでしょうか? │ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

よくあるご質問

検認を受けた遺言書は,法律的に有効であると認められたのでしょうか?

A.
検認は,「後日における偽造・変造を防止し,その保存を確実にすることを目的とする一種の検証手続きである」とされており,「遺言が死者の真意に出たかどうか,また法律上有効かどうかを判定するものではない」とされています。
ですから,遺言書が法律上有効かどうかは,別の問題になります。
詳しくは,当事務所にお尋ね下さい。

おすすめの記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ