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マネー・ローンダリング対策と民事信託支援業務:司法書士の役割と責任

2024/12/18
この記事では、司法書士が民事信託支援業務を行う際に、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策をどのように講じるべきかについて解説しています。司法書士は、違法行為を助長しないよう、法務省と日本司法書士会連合会のガイドラインを遵守し、信託業務におけるリスクを理解し、適切な対策を講じることが求められます。リスクベース・アプローチを活用し、依頼者や依頼内容に潜むリスクを特定・評価し、高リスクの場合は依頼を断ることも必要です。これにより、司法書士は社会的責任を果たし、信頼される専門家としての役割を全うします。

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裁判所における電子納付の全面的な利用開始について

2024/12/18
電子納付は、裁判所での手続きをより便利にする方法であり、24時間365日どこからでも利用可能です。インターネットバンキングやPay-easy対応のATMを通じて、郵便料不要で手続きが行えます。利用するには、裁判所での利用者登録申請が必要で、納付番号を受け取った後、電子納付を実行します。注意点として、入金確認のタイミングや一部の銀行での利用制限があります。事件終了後、残金は自動的に指定口座に振り込まれ、還付手続きは不要です。電子納付を活用することで、手続きが簡素化され、時間と手間を削減できます。

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抵当権抹消の「弁済」と「解除」についての完全ガイド

2024/12/17
この記事は、抵当権抹消手続きにおける「弁済」と「解除」の違いについて解説しています。抵当権は、借金が返済できなくなった場合に備えて不動産を担保にする権利です。抵当権の設定には、銀行が直接設定する場合と保証会社が設定する場合の2つの形態があります。銀行が設定する場合、抹消原因は「弁済」となり、保証会社が設定する場合は「解除」や「放棄」となります。これは、保証委託契約が解除されるためです。

抵当権抹消の手続きは、住宅ローン完済後に行う必要があり、法務局での申請が必要です。手続きは自分で行うことも可能ですが、複雑な場合は司法書士に依頼することが推奨されます。抵当権が残っていると不動産の売却や贈与に支障が出るため、早めの手続きが重要です。

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民事信託における税務の留意点:信託を活用する際の重要なポイント

2024/12/17
民事信託における税務上の留意点について解説しています。信託財産や所得は受益者等に帰属し、課税される「受益者等課税信託」が中心です。委託者と受益者が異なる場合や収益不動産を信託する場合、贈与税や損益通算の制限などの税務上の注意点があります。また、受益証券の発行や受益者等が存在しない信託は避けるべきです。信託の受益者等を変更した場合や信託が終了した場合にも、適正な対価が支払われないと贈与税や相続税が課税される可能性があります。信託を活用する際は、税務の専門家と連携し、適切な設計を行うことが重要です。

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信託の変更と終了に関するガイド:信託の柔軟な運用と適切な終了手続

2024/12/16
信託の運用には柔軟性と適切な手続きが求められます。信託設定後に法律や税務の解釈が変わることがあるため、信託契約の内容を変更する必要が生じる場合があります。また、信託当事者の状況変化に応じて契約内容を見直すことも重要です。信託の変更には、法律や契約に基づく手続きが必要で、金融機関との調整や登記の申請も含まれます。

信託の終了時には、清算受託者が清算手続きを行い、法律や税務の専門知識が求められることがあります。司法書士は受託者にはなれませんが、登記手続きのサポートを行います。信託の変更や終了に関する適切な手続きを行うことで、信託の目的を達成し、受益者の利益を守ることができます。

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