日本の民法には、精神上の障害を持つ人々を支援するための「保佐制度」と「補助制度」があります。これらの制度は、本人の自己決定権を尊重しつつ、必要な支援を提供することを目的としています。
保佐制度は、事理を弁識する能力が著しく不十分な人を支援する制度で、保佐人が重要な財産行為に対して同意や取消を行います。保佐人は、被保佐人の利益を最優先に考え、財産管理や身上保護を行い、家庭裁判所への報告義務を負います。
補助制度は、事理を弁識する能力が不十分な人を支援する制度で、補助人に同意権や代理権を与えるかどうかを当事者が選択できます。これにより、本人の自己決定権が保障され、柔軟な対応が可能です。
これらの制度は、本人の状況や必要な支援に応じて選択され、適切な運用により、安心して生活できる環境を整えることが期待されています。