令和6年4月1日から、日本では土地や建物の相続登記が義務化されました。これは、所有者不明の不動産が増加し、公共事業の妨げとなっている問題を解決するためです。新たに導入された「相続人申告登記」は、相続登記が難しい場合でも簡易に義務を履行できる制度で、特定の相続人が単独で申出でき、Webブラウザ上で手続きが可能です。ただし、権利関係を公示するものではないため、不動産の売却や抵当権設定には別途相続登記が必要です。
相続人申告登記の手続きは、戸籍の証明書取得、申出書の作成・提出、証明書の添付、申出人の住所証明、原本の還付請求、申出書の提出、登記完了のステップで進められます。この制度のメリットは手続きの簡便さで、相続人全員の同意が不要であり、遠方からでも手続きが可能です。しかし、相続人申告登記だけでは不動産の権利関係を公示できないため、必要に応じて相続登記を行うことが重要です。
この制度の導入により、所有者不明の不動産問題の解決が期待され、公共事業の円滑な進行を支えることが期待されています。