自筆証書遺言 │ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

お役立ちブログ

自筆証書遺言

2019/12/02

自筆証書遺言の作成サポートもお任せください!

自筆証書遺言とは・・・

自筆証書遺言とは,遺言者が自ら書き記した遺言書です。
最も費用がかからない遺言書ですが,全文を遺言者が肉筆で記す必要がある等,様式が整わないと無効になります。
最も無効になる数の多い遺言書であり,紛失等の理由により,内容が実行されないこともあります。
自筆証書遺言を作ったときは,要件が整っているか,紛失等したりせずに内容が実行されるかについて,注意する必要があります。

 

自筆証書遺言の要件とは・・・

自筆証書遺言は次のすべての要件を満たさなければなりません。

1.遺言書の全文を自筆で記載する。
(ワープロ,パソコンのプリント,コピーは不可です)
2.日付を記載する。
(吉日表示は認められません。「平成○年○月○日」と明記する)
3.氏名を記載し,押印する。
(フルネームで記載した方がよい。押印は,拇印でもよいが,普段使っている印鑑や実印の方がよい)
4.加除訂正は間接法により行う。

1.~3.の要件すべてを満たしていることが,自筆証書遺言として有効になるために必要です。
4.の要件に関しては,間接法で行っていないときは,加除訂正をしていないものとみなされます。

その他にも,自筆証書遺言を記載する際のポイントがいくつかあります。

 

当事務所でお手伝いできること

当事務所では,ご依頼者様のご意志を実現するため,自筆証書遺言を作成するお手伝いをしております。

・自筆証書遺言の内容の検討
・自筆証書遺言の要件の確認
・自筆証書遺言の保管
・自筆証書遺言の執行

その他ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので,お気軽にお声かけ下さいませ。

 

自筆証書遺言の作成サポートの流れ

1.お電話によるご相談受付

まずはお電話かメールで,「遺言で相談」と当事務所へお問い合わせください。
専門家が対応させていただきます。

 

 

 

2.遺言書文案の打ち合わせ

遺言書作成担当者が,誰に不動産・預貯金・株式等を受け継がせるか,遺言の内容を聞き取り,内容の表現に努めます。
その際,不動産を所有している方は固定資産税課税明細書,預貯金がある方は銀行通帳等,資産が特定できるものをご用意していただきます。

 

 

 

3.遺言書の文案の作成

遺言書の内容を文章にして,遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を作成します。

 

 

 

4.自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言の文案を,遺言者様に自筆で清書していただきます。

 

5.自筆証書遺言の完成

完成した自筆証書遺言は,遺言者ご自身で管理していただくか,当事務所でお預かりすることもできます。

おすすめの記事

国土交通省住宅局からの周知依頼(「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」)

続きはこちら

登記識別情報とは

続きはこちら

成年後見制度とは

続きはこちら

明日から「相続登記はお済みですか月間」が始まります!

続きはこちら

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。

続きはこちら

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ