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相続財産には株式や債券なども含まれており、適切に状況を調査・把握する必要があります。株式を相続する際は、あらかじめ基本的な手順を押さえておくことでスムーズに手続きを進められるでしょう。
現金や預貯金、不動産などと同様に株式も相続財産の一つです。しかし、「株式はどのように相続したらいいのか…」と疑問に思う方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。こちらでは、株式を相続するときの基本的な流れについてご紹介いたします。
相続が発生した場合、まずは遺言書の有無を確認します。相続においては原則として遺言の内容が優先されるためです。
被相続人の出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本などを取得し、相続人を明らかにします。
相続財産の調査を行い、被相続人が保有していた株式を調べます。株式には上場株式と非上場株式があり、それぞれ調査方法が異なります。
まず上場株式の場合、証券会社を通じて取引を行っているため、証券会社に問い合わせて残高証明書を発行してもらいます。取引残高報告書や特定口座年間取引報告書、口座開設時の控えなどの書類から証券会社を確認できます。証券会社が不明のときは信託銀行に連絡、もしくは証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求を行うことで確認が可能です。
非上場株式の場合、上場株式と違って証券会社や証券保管振替機構による株主の管理は行われていません。そのため、株式を発行している会社に直接連絡し、確認することになります。
株式を必ず相続する必要はなく、相続放棄も可能です。相続放棄の期限は、相続開始を知ったときから3か月以内で、早めの手続きが必要です。また、相続放棄を行うと家屋や預貯金などの継承もできなくなるため、慎重に判断しましょう。
被相続人に収入や株式の配当があった場合、相続人が代わって準確定申告を行う必要があります。準確定申告の期限は被相続人の死亡後4か月以内です。
相続人が複数おり、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。誰が、どの株式を、どのくらい相続するのか、話し合いで決定することです。
株式の遺産分割方法は現物分割、代償分割、換価分割の3種類です。現物分割は株式を各相続人に分配する方法です。代償分割は相続人のうち1人が単独で相続し、他の相続人に代償金を支払います。換価分割は株式を売却し、売却代金を各相続人で分け合います。
全員が合意したら遺産分割協議書を作成します。合意が得られない場合、家庭裁判所での調停が必要です。調停でも意見が合致しない場合は、裁判官によって分割内容が決定されます。
株式の相続方法が決定したら名義変更を行います。
上場株式は相続人名義の証券口座が必要です。名義変更後、被相続人名義の証券口座にある株式を相続人名義の口座へ移動します。名義変更には遺産分割協議書や戸籍謄本、印鑑登録証明書などが必要です。
遺言書がある場合は、被相続人の死亡が確認できる証明書、相続人の印鑑登録証明書なども求められます。証券会社により必要書類は異なるので、事前に確認しておくと安心です。
非上場株式の場合、相続人名義の証券口座は不要です。株式発行会社に直接連絡し、名義の書き換え手続きを依頼します。こちらも各会社で必要書類が異なってくるため、確認するようにしましょう。
相続財産の総額が基礎控除額を上回る場合、相続税の申告が必要です。期限は相続開始を知ったときから10か月以内で、手続きは税務署で行います。
相続財産のうち、株式や債権などは調査方法や手続きが複雑で、時間がかかるケースも少なくありません。知識が必要になる株式などの相続は、専門家にサポートを依頼することをおすすめします。
株式の相続について、ご不安なことはありませんか?
株式の相続は複雑な手続きが多く、専門的な知識が必要です。遺言書の有無や相続人の確定、株式・投資信託の内容(銘柄・口数)の調査、相続承継・放棄の決定、準確定申告など、一つひとつ丁寧に対応しなければなりません。
また、株式の種類が上場・非上場で手続きが異なりますので、注意が必要です。遺言書がないときは遺産分割協議を行い、株式の分配を決める必要があります。その後は、株式の名義変更や相続税の申告・納付などの手続きを行います。
和田正俊事務所では、株式の相続に関する調査や手続きを専門的に行っております。代表の和田正俊は、長年の経験と実績を持ち、お客様のご要望に応じた最適なサービスを提供いたします。トラブルや紛争を防ぐためにも、事前に遺言書を作成する場合のサポートも可能です。
60分無料の出張相談も実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。お電話やメールでのお問い合わせも受け付けております。
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