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【滋賀】司法書士に生前贈与の手続きを依頼!よくあるトラブルについて解説

滋賀の司法書士が解説!事前に押さえておきたい生前贈与のトラブル

生前贈与は自分たちでも対処可能ですが、誤った対応でトラブルが発生するケースも少なくありません。トラブルなく生前贈与を行うなら、専門家のサポートを受けることもオススメです。司法書士をお探しなら滋賀の和田正俊事務所へご相談ください。

生前贈与にまつわるトラブルとは?

疑問符と人物のミニチュア

生前贈与は相続税対策の有効な手段ですが、適切に行わないと後でトラブルになる可能性があります。

生前贈与のトラブルには、以下のようなものがあります。

  • 贈与税の申告漏れや計算ミスにより、税務調査で追徴課税される。
  • 贈与契約書を作成せずに現金手渡しや名義預金を行い、贈与が無効とされて相続財産に戻される。
  • 死亡直前の贈与や定期贈与を行い、遺留分侵害として相続財産に戻される。
  • 不動産の贈与を行う際に登録免許税や不動産取得税がかかる。
  • 贈与額に差をつけることで、相続人間の不満や争いを引き起こす。

これらのトラブルを避けるためには、生前贈与をする前に以下のことを注意してください。

  • 贈与税の控除や特例制度を利用して節税できるかどうか確認する。
  • 贈与契約書を作成し、銀行振り込みで送金するなど、贈与の証拠を残す。
  • 遺留分侵害にならないように、贈与額や時期を慎重に決める。
  • 不動産の贈与をする場合は、登録免許税や不動産取得税などの費用も考慮する。
  • 贈与額に差をつける場合は、相続人とよく話し合って納得させるか、遺言書でフォローする。

生前贈与は家族間で円満に行うことが大切です。手続きや疑問に思うことがあれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。生前贈与で節税対策を成功させるためには、早め早めの準備が必要です。

生前贈与がいつ成立したか税務署に証明できない

相続開始3年以内に行われた贈与は相続税の課税対象になりますので、生前贈与が成立した時期は重要です。そのため、生前贈与をいつ行ったか、記録を残しておく必要があります。

現金手渡しで生前贈与を受ければ記録が残らず、金銭のやり取りが外部に漏れないと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、税務署に隠し通すことは現実的に難しいことがほとんどです。例えば、口座の出金記録から調査され、申告漏れに対して税務処分が行われるおそれがあります。

追徴課税を免れるには、基礎控除や税率を意識した生前贈与を行うだけでなく、証明となる贈与契約書を残すこともポイントです。贈与契約書は遺産分割でのトラブル防止にも役立ちます。

名義預金と認定されてしまう

名義預金とは、親が子供の名前で口座を開設し、生前贈与の目的でお金を預けることです。しかし、税務署が名義預金だと判断すると、生前贈与として認められないことがあります。その場合、相続税がかかる可能性があります。

このような問題を防ぐためには、口座の名義人が自分の印鑑や通帳をしっかり管理することが大切です。さらに、毎回入金するときに贈与契約書を作っておくと、生前贈与の証拠になります。これによって、少額贈与が定期贈与とみなされて税金が高くなることも避けられます。

死亡直前の生前贈与で無効になった

生前贈与とは、相続人になる可能性のある人に対して、死亡する前に財産を贈与することです。生前贈与は、相続税の節税や財産の分配の円滑化などのメリットがありますが、注意点もあります。その一つが、死亡時精算課税制度です。

この制度では、死亡する直前の3年以内に行われた生前贈与は、相続財産に含めて課税されます。つまり、3年以内に贈与者が亡くなってしまうと、生前贈与した財産に対して二重に税金を払わなければならないことになります。ただし、この制度は法定相続人に対する贈与分のみに適用されます。法定相続人以外の人に対する贈与は、死亡時精算課税制度の対象外です。

したがって、生前贈与をする場合は、余裕を持ったスケジュールを組み、元気なうちに行うことが重要です。また、贈与の対象や方法も慎重に検討する必要があります。

他の相続人の遺留分を侵害している

遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている相続財産の割合のことで、遺言や生前贈与によっても侵害されない権利です。しかし、生前贈与は相続財産を減らすことになるため、遺留分権利者の利益を損なう可能性があります。そのため、生前贈与を行う際には、遺留分を考慮する必要があります。

生前贈与が遺留分を侵害するかどうかは、贈与の時期や目的、受贈者などによって異なります。

一般的には、以下のようなケースで遺留分を侵害するとみなされます。

  • 相続開始前1年間に行われたすべての贈与
  • 遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた贈与
  • 相続開始前10年以内に行われた特別受益にあたる贈与

これらの贈与は、遺留分算定の基礎財産に算入され、遺留分権利者は受贈者に対して金銭の支払いを請求できます。ただし、請求することができる期限や負担の順序などには注意が必要です。

生前贈与は相続税対策や家族への援助などのメリットがありますが、遺留分を侵害してしまうと相続トラブルの原因となりかねません。生前贈与を行う場合は、遺留分の範囲や計算方法を把握し、公平性や透明性を確保することが重要です。

生前贈与は相続税対策や相続トラブルの防止に有効な方法ですが、注意しなければならない点も多くあります。例えば、贈与契約書の作成や贈与税の申告、相続人の遺留分の確保などです。

また、生前贈与は受贈者の同意が必要であり、名義預金や定期贈与とみなされる場合は無効になる可能性があります。生前贈与を行う際には、事前に専門家に相談することをおすすめします。

滋賀の和田正俊事務所は相続手続きのプロフェッショナルとして、一人ひとりのお悩みに誠実かつ真摯に対応いたします。

遺産相続や生前贈与に関するご相談なら和田正俊事務所へ

生前贈与の文字

生前贈与は、自分の財産を生きているうちに子どもや孫などに渡すことで、相続税の節税や遺産トラブルの防止などのメリットがあります。しかし、生前贈与にはデメリットもあります。

たとえば、贈与した財産を自分で使えなくなる、贈与された人に贈与税がかかる、贈与した財産が無駄遣いされるなどのリスクがあります。そのため、生前贈与をする場合は、目的や方法をよく検討し、必要な手続きや書類を用意することが大切です。

生前贈与には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方法があります。暦年課税は、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、少しずつ財産を移動させる方法です。相続時精算課税は、累計2500万円までの贈与であれば贈与税がかからず、相続時に贈与分を相続財産と合わせて精算する方法です。

どちらの方法を選ぶかは、個々のケースによって異なりますが、一般的には暦年課税は相続発生まで時間がある場合や孫への贈与に向いており、相続時精算課税は相続財産が基礎控除額内に収まる場合や収益不動産や事業承継がある場合に向いています。

生前贈与は相続対策として有効ですが、誤った対応で贈与を行うと追徴課税や遺産分割協議でトラブルなどが起こり、大きな問題へと発展する懸念も考えられます。生前贈与は元気なうちに時間をかけて行うだけでなく、基礎控除や税率を意識する、税務署や親族への証明として贈与契約書を作成するなど、事前の準備によってトラブルを避けることにもつながります。

相続・遺産承継に関する法律相談は、和田正俊事務所にお任せください。私たちは、お客様の財産を望ましい形で引き継ぐことができるよう、個別の事情に応じて最適なプランをご提案いたします。遺産相続や生前贈与はもちろん、不動産登記や遺言書の作成、相続財産調査、遺産分割協議、成年後見など、相続に関するあらゆる業務をお引き受けします。

滋賀県内であれば、無料で出張相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。和田正俊事務所は、相続・遺産承継のプロフェッショナルとして、お客様の安心と満足をお約束いたします。

【滋賀】司法書士に遺産相続・生前贈与について相談するなら和田正俊事務所へ

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