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兄弟での相続放棄のポイントは、債務超過がないか、遺産総額は把握できているか、遺産を譲りたい相手はいないか、といった点を検討することです。京都のでの相続放棄のポイントを司法書士が解説します。
兄弟が相続を放棄するのは、相続することでマイナスが生じたり、遺産額に比べて相続手続きの手間がかかったりするときです。相続放棄は、本人の死亡から3ヵ月以内に行わなくてはなりません。
一方、遺言書によって相続人に定められていた場合、遺贈のされ方によって相続放棄の方法が変わります。いずれにしても、相続をするか放棄するかの判断基準をしっかり検討する必要があります。
兄弟間で相続放棄をするメリットは以下の3つです。
負の財産とは、借金や各種ローンやカードの未払い金、滞納している税金、事業の売掛金などが含まれます。もし相続するとなると、これらの滞納金をすみやかに支払わなければいけません。
兄弟間による遺産争い、いわゆる争族になるのは避けたいものです。争族によって、これまで良好だった兄弟関係が修復できないものになるケースは少なくありません。自身が相続人だと知らない兄弟間の相続では、事前の準備ができていないことも多いのです。取り返しのつかない相続争いに発展することは避けたいものです。
相続手続きには多大な時間と労力を要するため、もらい受ける遺産がそれに見合ったものでなければ、相続は十分なメリットになりません。所得税の準確定申告、相続税の申告や納税といった煩雑な手間や期限との闘いもなくなるため、精神的な負担が軽減されます。
兄弟間での相続放棄をする判断基準として以下の3つを考慮します。
プラスとマイナス両方の財産を差し引きし、マイナスの財産が多いことを債務超過といいます。この債務超過があるとわかったら、迷わず相続放棄をしたほうがよいと考えられます。
財産の総額や債務額があいまいな場合も相続放棄を検討すべき基準です。相続放棄は本人の死亡から3ヵ月以内に決めなくてはならず、債務額が不明な状況で相続するのはかなりのリスクを伴います。
自分以外の他の兄弟に遺産を譲りたい場合、単独でも相続放棄を選択します。3人兄弟の場合、1人が相続放棄をすると、他の2人の相続割合が1/3から1/2に増える計算です。相続人が複数いる場合、相続放棄によって特定の1人の相続割合を増やすことはできません。
相続人になったら、必ず故人の資産状況を確認しましょう。相続放棄すると借金など負の遺産を相続しなくて済む半面、プラスの財産を受け取ることができなくなります。プラスの財産とは株などの有価証券、著作権などの知的財産権といった、「もの」として目に見えないものが含まれていることも忘れてはいけません。
金融機関をくまなく調べたり、著作権の対象物や有効期限を確認したりして、できるだけ資産状況を把握します。その上で、マイナス要素が大きい・兄弟間の争いをしたくないなどがあれば、相続放棄をするのも一つの手段です。
兄弟はそれぞれ独立した家庭を持ち、生計を立てていることが多いためか、「相続手続きの手間に見合っていない金額なら放棄したい」と考える人も少なくありません。
その他、借金などの債務を相続したくない、遺産を他の兄弟に譲りたいといった相続放棄の理由も挙げられます。
相続放棄すると、仲がよかったはずの兄弟間の争いを避けられ、良好な人間関係を維持しながら人生を送れるというのがメリットともいえます。
相続放棄には死亡から3ヵ月以内という期限があるため、できるだけすばやく行動するべきです。自身がおかれているのは法定相続なのか遺言書による相続なのかを確認し、故人の資産状況も含めて把握することが大切です。
和田正俊事務所では、兄弟での相続放棄をすべきかわからない、債務調査のやり方がわからないといった、相続に関する不安や悩みを解決します。
24時間いつでもweb予約ができ、初回無料の出張相談やZoomでのオンライン相談にも対応しています。どうぞお気軽に和田正俊事務所へご相談ください。
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