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京都で預貯金・不動産などの相続をするにあたって、名義変更が必要です。明確な期限はありませんが、可能な限り早めの対応が求められます。名義をそのままにすると、トラブルにつながるおそれがあります。
結論から申し上げると、相続財産の名義変更について、手続きの明確な期限は特にありません。名義変更をせずにそのままにしていても、罰則やペナルティはないため、生活が落ち着いてから対応を始めても問題ありません。
明確な期限がないとはいえ、そのまま放置するのも好ましくありません。不動産や預貯金など相続財産の名義変更をせずに放置していると、後々トラブルにつながるおそれがあります。期限がなくても、可能な限り早めに対応できるのが理想です。
ここでは、名義変更をせずに放置し続けるリスクや注意点を解説します。
預貯金(被相続人名義の口座)を放置し続けると、休眠口座となるおそれや時効消滅となってしまうリスクがあります。年単位の期限があるとはいえ、時間が経つほど手続きが困難になるおそれがあるため、早めの対応が好ましいです。
銀行などの預貯金は商事債権に該当するため、手続きをせず5年が経過すると、金融機関側が時効消滅を主張できるようになります(信用金庫などは通常債権に該当し、期限は10年)。また、相続手続きをせずに10年が経過すると休眠口座となってしまい、口座に残っていた預貯金はNPOなどに貸し出され公益活動に利用されることになります。
預貯金の相続があった場合、早めに名義変更を行う、もしくは解約手続きをすることが大切です。
名義変更をせず放置するのは、様々なトラブルにつながるおそれがあります。具体的なリスクの例は以下のとおりです。
登記をせずにそのままにしていると、別の人に登記されるリスクがあります。もし先に登記されてしまったら自分が所有している権利を主張できず、不動産を失ってしまう事態に発展します。
もしも不動産の相続を受けた人が名義変更することなく亡くなってしまうと、相続の際に権利者がわかりにくくなってしまう事態もあり得ます。相続の権利を有する人も増えるため、相続関係が複雑になるおそれがあります。
相続登記には被相続人の「住民票の除票」が必要ですが、保管期限が過ぎると破棄されてしまうおそれがあります。時間が経過するほど、書類集めに手間がかかる、書類が集まらないリスクが高くなります。
なお、令和4年5月現在は相続登記の義務はありません。しかし、令和6年を目処に義務化となる見通しです。期限や罰則が規定される可能性があるため、注意が必要です。
株式などの有価証券の相続が発生した際も、名義変更を行う必要があります。
名義変更をしない場合、以下のようなリスクがあります。
株式を放置し続けると、最終的には権利を失うリスクが高いです。
名義変更に期限がないとはいえ、年数が経過すると権利を失うなどのリスクが高まります。そのため可能な限り早めに名義変更をするのが理想ですが、手続きが複雑で難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
相続関係でお悩みの方は、ぜひ和田正俊事務所へお任せください。名義変更手続きのサポートやアドバイスなどを行います。複雑な内容でも解決方法を模索し、精一杯対応いたします。
相続財産の名義変更について、期限の明確なルールはありません。現在は罰則・ペナルティの規定もないため、落ち着いてからの対応が可能です。
しかし、名義変更をせず放置するのは危険です。以下のようなリスクがあります。
このように、相続財産の名義変更をせず放置するのはリスクが高いです。早いほど書類集めや手続きなどがスムーズに進みやすいため、なるべく後回しにせず対応するのが理想といえます。
相続財産の名義変更についてお困りであれば、ぜひ和田正俊事務所へご相談ください。初回は無料で60分の出張相談の対応を行います。複雑なケースでも解決策を模索しますので、相続について諦めず、まずは一度お問い合わせください。
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