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滋賀で不動産相続のために名義変更手続きを行う際は、司法書士など必要な知識を備えた専門家にサポートを依頼すると、多くの書類取得や複雑な調査が必要となる手続きをスムーズに進めることができます。
相続する財産の中に不動産が含まれる場合、被相続人名義の不動産を相続人名義に転向する手続きが必要です。一般的な手続きの流れや必要書類について解説します。
相続した建物や土地(宅地・山林・軍用地(基地)など)といった不動産の名義変更(相続登記)にかかる基本的な手続きの流れは、次のとおりです。
まず、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せ、「遺された財産を相続する権利がある相続人は誰なのか」を明確に特定します。書類に不足がある場合には法務局で申請を受け付けてもらうことができないため、注意が必要です。
しかし、すべての書類を不備なく用意することは容易ではありません。例えば、被相続人が何度も転籍されているような場合や遠方の市区町村へ書類を請求しなければならない場合、手続きは特に煩雑になります。また、記載の仕方が独特である戸籍から相続人を調査するためには、専門的な知識が必要です。スムーズな調査のためには、専門家への依頼をおすすめします。
預貯金などとともに、相続財産となる不動産を特定します。自宅や賃貸物件の他に原野や山林などを所有している可能性もあるため、見落としのないようしっかりと確認することが大切です。また、不動産に私道が含まれている、文筆が複雑である、といったケースでは後々トラブルに発展するおそれもあるため、専門知識を備えたプロのサポートを受けたほうが確実でしょう。
相続財産となる不動産を誰が相続するかを協議します。作成した遺産分割協議書に、相続人の全員が署名・押印します。
不動産の名義変更手続きは、遺産分割協議の終了後にしか行うことができません。協議が難航しそうなときは、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。
相続登記のための提出書類をそろえて法務局に申請します。通常、名義変更にかかる時間は1~2週間程度です。
必要書類は、ケースごとに異なります。法定相続人が1名、または法定相続分で相続をする場合の必要書類は、次のとおりです。
遺産分割協議を行った場合は、次の書類もあわせて用意する必要があります。
状況によっては、その他の書類提出も必要になることがあります。限られた時間で法務局や市町村役場など複数の機関から多くの書類を取り寄せるには、大きな手間と労力がかかります。自力で書類を用意する際は、余裕を持った準備が必須です。
法務局で自分の名義になった登記識別情報を受け取ります。司法書士に手続きを依頼した場合は、司法書士から登記識別情報を受け取ります。
滋賀の和田正俊事務所は、相続手続きのサポートを強みとしています。相続登記の名義変更手続きはもちろん、相続人調査、相続預貯金の手続きや遺産分割協議などについても司法書士が丁寧・誠実にサポートいたします。また、必要に応じて相続関係図の作成にも対応いたします。相続についてお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更のための手続きは、相続人の確定から相続財産調査、遺産分割協議など、多くの複雑な手順を踏みます。放置した場合、手続きが複雑になったりトラブルにつながったりするおそれがあるため、早めに対応することが大切です。
手続きにあたっては、戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書など、様々な書類の取得が必要となります。書類の準備には多くの手間や時間がかかる他、書類を読み解くだけでも大変な労力を要します。また、少しでも書類に不備がある場合は再取得が必要となるため注意が必要です。
トラブルを避け、限られた時間の中でスムーズに手続きを進めるためには、専門知識を備えたプロへ依頼することをおすすめします。
滋賀の不動産相続のことは、司法書士・行政書士が在籍する和田正俊事務所にお任せください。必要に応じて他士業の専門家と連携しながら、不動産の名義変更手続きを丁寧・誠実にサポートいたします。滋賀県南部・滋賀県高島市・京都市内については、無料での出張相談も承っております。
相続預貯金に関する手続きもサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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