HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
生前贈与は、暦年贈与をしやすい若い年齢である場合や希望するタイミングで財産を引き継ぎたい場合などに向いています。滋賀で生前贈与や相続に関する相談をしたいときは、和田正俊事務所へお問い合せください。
相続問題を考えるときには、生前贈与も手段の一つとして考えることが大切です。一方で、どういった方法で財産を引き継ぐか、迷うことも珍しくありません。
ここでは、判断のポイントについて解説します。
生前贈与を検討する場合は、節税に役立つ特例を把握しておくと便利です。主に用いられることの多い特例や控除に関しては、以下のとおりです。
1人あたり1年間110万円以内であれば、財産を贈ったとしても税金が課されることはありません。手軽に取り入れられる方法のため、簡単に財産を引き継ぎたいときに取り入れられることが多いです。なお、財産を贈る側が亡くなった場合は、遡って3年前までの贈与額には税金が課されるため気をつけましょう。
配偶者であれば、2,000万円までの贈与なら税金が課されることはありません。ただし、婚姻関係を結んでから20年以上経過している必要があり、配偶者が居住する不動産を買う場合や、不動産自体を贈る場合に限られます。
最善の選択をするには、現在の状況を総合的に判断することが重要です。どのような場合に贈与を行うべきか確認し、今後に役立ててみてください。
1年間110万円以内の贈与によって少しずつ財産を贈る場合、目的の額に達するまでには時間がかかることがあるため、年齢が若いうちに始めることが大切です。また、贈与側が死去してから3年前までの贈与額には税金が課されるため、暦年贈与は年配の方には不向きな方法といえます。そのため、この方法をとる場合は、なるべく早いタイミングで贈与を始める必要があります。
生前贈与であれば「留学費用が必要」「新築物件を購入するための費用が必要」など、必要となったときに財産を贈ることができます。そのため、ある程度のまとまった金額が求められている場合にも最適です。
家賃などで利益を得ている不動産を子世代に承継することを考えている場合も、存命中に財産を引き継ぐメリットがあります。例えば、親が得ていた家賃資産を死後に子どもが相続する場合、税金が課されます。生前に不動産を贈与しておけば、そのタイミングで家賃収入は子どものものになり、死後も課税は行われません。今後も収益が見込める不動産があり、子どもに相続させる予定であれば、早めに贈与しておくと節税効果を得られます。
相続税にも非課税枠があるため、この範囲内の財産であれば無理に生前贈与をする必要はありません。基礎控除の場合は3,600万円以上、配偶者控除の場合は1億6,000万円までが非課税枠です。
相続する予定の財産を確認し、非課税枠内なら慌てて贈与の手続きをしなくても問題はないと考えられます。ただし、非課税枠内の財産だったとしても「早めに財産を渡したい」などの特別な事情がある場合は、特例や控除を利用して贈与を行うのも一つの方法です。
生前贈与をするかどうかは、財産の状況やタイミングなどによって変わります。相続予定の財産が非課税枠に収まるのであれば、急いで行う必要はありません。ただし「早めに財産を渡したい」などの希望があるときは、非課税枠内に収まっていたとしても生きている間に財産を引き継ぐことを検討してみるとよいかもしれません。
暦年贈与を利用して少しずつ財産を引き継ぐことを考えている場合は、なるべく年齢が若いタイミングで贈与を開始することが大切です。贈与を行っている間に死去した場合、遡って3年前までは税金が課されるため、高齢になってから暦年贈与をするのはリスクがあります。
しかし、生前贈与や相続に関することは複雑な話も多いため、判断が揺らぐことも少なくありません。そんなときは、頼れる専門家に相談をすると判断がつきやすくなります。
相続関係で悩みがある場合は、和田正俊事務所へお問い合せください。初回相談・出張相談は無料で承っており、お気軽にご相談いただけます。
事務所名 | 司法書士・行政書士 和田正俊事務所 |
---|---|
住所 | 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33−4 |
TEL | 077-574-7772 |
FAX | 077-574-7773 |
URL | https://wada7772.com/ |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝(事前予約により対応させていただきます。) |
取扱業務 |
|