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相続関係図は相続関係を明らかにするもので、専門家に作成してもらうことで適切な手続きをとれます。滋賀県の和田正俊事務所は相続関係図の作成や相続登記はもとより、相続を円滑に行うためのサポートをしております。
相続関係は複雑なことも多いため、間違いがないように詳細を把握するためには「相続関係図」が役立ちます。
ここでは、相続関係図の概要や必要なケースなどについて解説します。
「相続をする人は何人いるか」「故人とどのような関係があったのか」など、相続に関する事柄を関係図として図面に起こしたものを指します。作成方法に厳格なルールはありませんが、必要事項に漏れがないよう司法書士や行政書士などの専門家に依頼すると安心です。
相続関係図は、基本的に相続関係を説明しやすくするために使われます。相続人に関しては戸籍謄本でも調査を行えますが、謄本を一見しただけでは複雑な相続関係を判断するのは困難です。わかりやすい図面に表すことで相続関係が明確になり、面倒な説明を省けるようになります。
戸籍謄本の原本を手元に置いておきたい場合にも、相続関係図があると役立ちます。例えば、財産を相続するにあたって不動産登記をする場合は、戸籍謄本が必要です。しかし、謄本は他の手続きにも必要となることが多く、手続きごとに用意するのは手間がかかるのに加え、費用もかさみます。そんなときに相続関係図を出せば、謄本は返してもらえます。煩雑な手続きを避けるためにも、作成しておくと便利です。
相続関係図と家系図は同じものとお考えの方もいらっしゃいますが、実は全く異なるものです。家系図は、先祖から受け継がれてきた系統を記し、親族の歴史を把握するために作成されるため、相続手続きでは用いません。
相続関係図には相続に関わる人だけを記すため、登記をはじめとした相続関連の手続きで使うことが可能です。混同しないように気をつけましょう。
同じような図面としては、「法定相続情報一覧図」があります。こちらにも相続人の関係などが記載されていますが、法務局から認証を受けていることが相続関係図との大きな相違点です。法務局のお墨付きがあるため、戸籍謄本を出さなくても登記をはじめとした相続関連の手続きが可能になります。
一方で、相続関係図は法務局からの認証は受けていないため、手続きの際には戸籍謄本と一緒に提出する必要があります。ただし、戸籍謄本が他で必要な場合は相続関係図を出すことで返却してもらうことが可能です。
また、具体的に記載できる内容も両者では異なります。法定相続情報一覧図では、被相続人が亡くなった時点での相続関係を表すのが基本です。例えば、相続がスタートする前に相続人が死亡し、相続が重複する場合も、被相続人が亡くなった時点では生存していたため、その旨は記載できません。一方で、相続関係図にはこうした制限がないため、相続が重なった旨も記載することができます。自由度が高く、必要な情報を細かく記載したい場合に役立ちます。
和田正俊事務所では、手続きに役立つ相続関係図作成も行っております。相続、遺言書作成などお気軽にお問い合わせください。
相続関係図は、複雑化しやすい相続関係を簡単に説明できるようにしたものです。相続では申請手続きの際に相続関係を説明しなくてはならない場面が多く、あらかじめ関係図を作成しておくことで説明の手間を省けるようになります。
また、相続関係図があれば戸籍謄本を手元に残しておけるというのもポイントです。相続の手続きにおいても、戸籍謄本は様々な場面で必要となるため、作業を簡略化し、取得費用を節約するためにも重宝します。
作成に明確な決まりはありませんが、記載内容に抜けや漏れがあると相続関係をきちんと説明することができなくなります。知識のない方が図面を作成すると後で困る事態に陥ることもあるため、相続関係図まで作成してくれる司法書士事務所を選ぶと安心です。
司法書士事務所・和田正俊事務所は、相続関係図の作成に対応できます。初回相談・出張相談は無料で承っておりますので、滋賀で相続・相続登記や遺言に関する相談はぜひお気軽にお問い合わせください。
事務所名 | 司法書士・行政書士 和田正俊事務所 |
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