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京都で相続・遺言関連の悩みを抱える方は少なくありません。スムーズな相続を行うためには、相続関係図の作成が効果的です。依頼する場合・自身で作成する場合、いずれにせよ書き方を知ることが大切です。
相続関係図とは、被相続人(亡くなった方)と全ての相続人との関係性を示す図で、一見家系図に似ています。
相続関係図を作成しておけば、相続の発生時に提出先の機関や相談した相手に関係性を簡単に伝えられます。特に財産に不動産が含まれている場合、登記に際して相続関係図があると便利なケースが多いです。
相続関係図に厳格なルールはないため、自身で作成もできます。専門家に作成を依頼することも可能です。いずれの作成方法をとる場合でも、相続関係図について理解を深めるために、相続関係図の書き方を知っておくことが大切です。
ここでは、相続関係図の書き方について詳しく解説します。
相続関係図を作成するには、以下の書類が必要です。
続いて、関係図作成に際して情報の整理を行います。具体的に必要な情報は以下のとおりです。
書類の用意、情報の整理が完了したら、相続関係図の作成に入ります。前述したように、相続関係図の書き方はそれほど厳格ではなく、比較的自由度の高い書類です。いくつか守るべきルールがあるため解説します。
相続関係図は、被相続人と相続人の関係性をわかりやすく表すための書類です。したがって、必要な情報を明記しつつ、わかりやすく書くことが大切です。
なお書類の下部には相続関係図の作成日・作成者を記載し、最後に捺印が必要です。
遺言書の内容に沿って特定の相続人が不動産を取得する際は、該当の相続人について「公正証書遺言書で相続」と記載します。公正証書遺言書の有無は相続において大切な部分です。
遺言書によって不動産の相続が発生した場合、上記内容の記載をすれば、他の相続人について「分割」の明記は必要ありません。
相続関係図の作成自体は特別難しくないとはいえ、被相続人・相続人の関係性によっては作成に手間取ってしまうケースがあります。また書類集めがスムーズにいかないケースも珍しくありません。
相続関係図の作成についてお困りであれば、ぜひ和田正俊事務所へご相談ください。和田正俊事務所は、相続サポートを得意とする司法書士・行政書士事務所です。相続関係図についても丁寧なサポートが可能なため、お気軽にお問い合わせください。
相続関係図を作成する際は、はじめに書類の取り寄せや情報整理が必要です。被相続人・相続人全員の戸籍謄本や住民票を集める必要があり、それだけでも時間がかかってしまいます。特に被相続人については、出生から死亡まで全ての戸籍謄本が必要なため、ケースによってはスムーズに進まない可能性が有り得ます。
必要書類の収集・情報整理が完了したら、相続関係図の作成です。比較的自由度の高い書類ですが、守るべきルールがいくつかあるうえ、わかりやすい書き方が求められます。
なお相続関係図の作成は、あくまで相続手続きの一つです。相続関連では他にもたくさんの作業があるため、相続関係図の作成まで手がまわらない、そもそも相続手続き全体に手間取ってしまうこともあります。
相続手続きでお悩みであれば、相続関係図のフォローまで可能とする専門家に依頼するのが効果的です。
和田正俊事務所は相続関係図を含め、相続に関する一連のサポートを実施します。初回は60分の出張相談に無料で対応しますので、相続でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。
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