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滋賀で相続放棄を検討している方は、和田正俊事務所へご相談ください。司法書士・行政書士として、相続や遺言書に関する様々なお悩みの解決をサポートいたします。
相続した遺産は、全ての相続人が相続放棄をすると、相続財産は国のものになります。ただし、中には放棄しても受け取れる財産もあります。こちらでは、相続放棄の手続きの進め方や注意点をご紹介します。
他の相続人とのトラブルを避けたい、負債が大きいなどの場合、相続放棄は効果的な手段の一つです。たとえ遺言書に相続に関する明確な記載があっても、相続放棄を実施できます。
相続放棄を行うには、いくつかの手続きが必要であり、注意点も複数存在します。正しい知識がないまま進めてしまうと、トラブルのリスクが高く危険です。
ここでは、相続放棄の手続きについて、進め方や注意点を解説します。
相続放棄は相続開始を知った日から3ヵ月以内の手続きが必要です。まずは必要なものの準備を進めていきましょう。
相続放棄には、最小限以下の費用がかかります。
主な必要書類は以下のとおりです。
申述人が直系尊属の場合、被相続人および被相続人の子の戸籍謄本も必要です。
被相続人と申述人の関係性によって必要書類が異なるケースがあるうえ、書類によっては取り寄せに時間がかかる可能性があるため、早めに書類の準備を進める必要があります。
必要書類がそろったら、後の手続きはそれほど複雑ではありません。相続放棄申述書を記入し、必要書類とあわせて家庭裁判所に提出します。直接行くのが難しい場合、郵送でも問題ありません。
ケースによっては照会書(質問状)が届くため、回答して返信します。その後、相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄の手続きが完了となります。
相続放棄は相続開始を知ってから3ヵ月が期限です。期限後の手続きは非常に難しいため、早めに対応を進める必要があります。
相続放棄の注意点は他にもいくつか存在します。
相続放棄が認められると、その後の撤回が不可能です。本当に相続放棄をするべきか、しっかり検討する必要があります。
相続放棄の手続きができるのは相続が発生してから(被相続人が亡くなってから)です。生前に手続きを進めることはできません。
相続放棄の前に、遺産の名義変更など処分を行ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄をすると、資産・負債問わず相続財産の全てを受け取れなくなります。
しかし、以下のように相続財産に該当しないものは、相続放棄した場合でも取得可能です。
死亡保険金は被相続人の財産を構成するものには該当しません。受取人が被相続人以外であれば、相続放棄をしても取得できます。
被相続人が亡くなった当時生計を一つにしていた場合、自己の名前で請求が可能です。
健康保険から支給される葬儀費用は被相続人の財産ではないため、相続放棄をしても受け取れます。
こちらも相続放棄の事実に関わらず、受け取り可能です。ただし受給条件を確認する必要があります。
相続人全員が相続放棄をした場合でも、財産が完全に宙に浮くことはありません。ケースに応じて処分が行われ、それでも残った分は最終的に国のものになります。
相続人全員が相続放棄をすると、相続財産は相続財産管理人によって、必要に応じた分与や負債の精算などに使われます。それでも残った財産の帰属先は国になるのです。
相続放棄はケースによっては有用な手段ですが、自身にとって有利な方法であるか検討するのは容易ではありません。専門知識が必要になるうえ、ケースによって取るべき方法が異なるためです。
相続放棄でお困りの方は、滋賀の和田正俊事務所へご相談ください。相続に精通した司法書士が、専門的・客観的な立場から、あなたにとって有利な方法のアドバイス・サポートを行います。
遺産の相続を受けたくないと考える場合、相続放棄は効果的な手段となります。遺言書に相続に関する明記があっても、相続放棄が可能です。
相続放棄の申請受付は、相続開始から3ヵ月です。3ヵ月以内に相続放棄の検討を行い、必要書類の取り寄せや書類作成、家庭裁判所の提出まで終わらせる必要があります。
相続放棄を進める際は、以下の点に注意が必要です。
相続放棄は検討が難しいうえ、書類取り寄せや手続きなど、煩雑な作業も多くあります。もし、相続放棄についてお困りであれば、専門家にサポートを依頼するのが効果的です。
滋賀で相続や遺言書に関するお悩みは、和田正俊事務所へご相談ください。相続に関するご相談はもちろん、遺言書・相続関係図の作成も可能です。和田正俊事務所は初回60分の出張相談を無料で行います。相続や遺言書について悩んでいる、相続放棄を検討している、相続手続きのサポートを受けたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
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