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2023/09/20
税務行政につきまして格段の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当局では、23区内の都税事務所の窓口及び郵送センターにおいて、23区内の物件に関する固定資産評価証明の発行及び名寄帳の閲覧等を行っておりますが、その数はおおよそ年間60万件にも及び、特に毎年4月は窓口も郵送も大変混雑する状況にあります。
不動産登記申請については、法務省が、令和2年12月8日付の事務連絡(参考1)において、不動産の価格を確認する際に課税明細書を活用することを貴会に依頼しているところですが、固定資産評価証明の発行申請が依然として相当数なされている状況にあります。当局では、23区内の物件についての6月1日に納税通知書とともに課税明細書を発送しておりますので、不動産登記申請時における課税明細書の活用について改めて会員の皆様に御周知いただきますようお願い申し上げます。またその際には、課税明細書のご利用に関するチラシ(参考2)を作成いたしましたので、ご活用いただければ幸いです。
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