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遺言書作成

遺言とは

自筆で遺言書を作成するイメージ

「遺言」というと、一部のお金持ちだけに関係がある言葉だと思われがちですが、そうではありません。ごく普通の一般家庭でも、相続となった時に思いもよらなかった紛争に発展することもよくあります。

どのような方であっても、そのような争いやトラブルを避けるために遺言書を作成しておくことは必要なことなのです。

下記の項目にあてはまる方は、遺言書作成を強くお勧め致します

  • 子供がおらず、交流のない兄弟がいらっしゃる方
  • 交流のない異母兄弟・異父兄弟がいらっしゃる方のご両親
  • 財産を1人残される配偶者に譲りたい方
  • 離婚した前の配偶者に子供がいる方
  • 次に発生する相続を見据えた財産の承継を考えたい方
  • 小さい子供がいる方

遺言書の種類

「遺言」には、民法に定められたいくつかの種類があり、普通遺言と呼ばれる遺言には次の三つの方式があります。

1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言

それぞれの遺言は、それぞれの要件を満たすことで有効になります。

自筆証書遺言書保管制度

「自筆証書遺言」には、法務局で預かってくれる制度があります。

1.紛失、改ざん、汚損のおそれがない。
2.相続人等へ遺言書の存在が通知される。
3.家庭裁判所での検認が不要である。

上記のようなメリットがあり、国が3,900円で一生涯預かってくれます。

ぜひご活用ください。

遺言の効果的な活用方法について

遺言の効果的な活用方法とは

遺言を書く様子

「遺言書」は、何度も書き変えることができます。
その特性を生かして、人生のステージに合わせて遺言書を書くことにより、効果的に遺言書を活用することができます。
また、家族の状況、構成により遺言の効果的な活用方法は異なります。
より効果的な遺言書を作成するには、ご依頼者様の状況に合わせたカスタマイズが必要です。

> 遺言の効果的な活用方法の例はこちら

遺言のない場合の相続の費用は

相続が発生したとき、遺言の有無により相続手続の費用が大きく異なることがあります。
相続の相談に来られた方と「あの時、一筆書いておいてもらえれば・・・」という話になることもしばしば。
しかし、一生のうちにそう何度もない相続の費用がどれぐらいかかるのか、自分が死んだ後どうなるのか、について想像しにくいのも確かです。

以下は、当事務所の手続きで遺言がある場合とない場合で、どれぐらいの費用がかかるかの費用例です。

従来の遺言ではできなかったこと

家族で集まる様子

従来の遺言では、次のようなことができにくいという欠点がありました。

  • 先祖代々の土地を子の次に特定の孫に継がせたい。
  • 残された認知症の配偶者の身の回りの世話をしてくれる人に与えたい。
  • 相続財産を使って、奨学金制度のようなことを行いたい。
  • 財産を散逸させずに、一括で管理させたい。
  • ペットに財産を残したい。

従来遺言書の制度と他の制度を組み合わせることによって、上記のようなことも可能になりました。

遺言書作成サポートの流れ

1.お電話によるご相談受付

まずはお電話かメールで、「遺言書作成で相談」と当事務所へお問い合わせください。
専門家が対応させていただきます。

2.遺言書の文案と種類の打ち合わせ

遺言書作成担当者が、誰に不動産・預貯金・株式等を受け継がせるか、遺言の内容を聞き取り、内容の表現に努めます。
その際、資産の特定や費用を算出するため、不動産を所有している方は固定資産税課税明細書、預貯金がある方は預貯金通帳等をご用意していただきます。
また、遺言書作成に必要となる戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類を揃えていただきます。(ご依頼があれば、当事務所で揃えられる書類もあります。)

3.遺言書の最終文案の作成と打ち合わせ

遺言書の文案を煮詰めて、自筆証書遺言の場合は遺言者と最終の打ち合わせをします。公正証書遺言の場合は当事務所が公証人と打ち合わせをし、遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を決定します。また、公証人に公証人費用を算出してもらい、公証役場で公正証書遺言を作成する日時も決定いたします。

4.遺言書の作成

自筆証書遺言の場合は、遺言者に自筆で遺言書を清書していただきます。
公正証書遺言の場合は、公証役場にて公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、又は閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認し、遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印します。

5.遺言書の完成

自筆証書遺言の場合は、遺言者自ら保管していただくか、当事務所で保管することもできます。
公正証書遺言の場合は、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
公証役場から公正証書遺言の正本と副本が交付されますので、ご自身で保管されるか、遺言執行者や受遺者等に預けておくと良いでしょう。保管が不安な方は、当事務所でお預かりさせていただくこともできます。

相続手続きでお困りの方へ

滋賀県大津市の司法書士・行政書士 和田正俊事務所が、相続・遺産について解説するコラムページがございます。

相続放棄の注意点や遺言書で登記する場合の相続関係図、名義変更(相続登記)など、詳しくご紹介いたしますので、ぜひご参考ください。

> 相続に関するお役立ちコラム一覧

滋賀で遺言書作成や相続手続きのご相談なら和田正俊事務所へ

事務所名 司法書士・行政書士 和田正俊事務所 (I/V登録番号:T6-8106-4907-6345)
住所 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33−4
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URL https://wada7772.com/
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取扱業務
  • ・不動産登記(相続・生前贈与・売買・抵当権抹消等)
  • ・遺言書作成(自筆証書・秘密証書・公正証書)
  • ・商業・法人登記(会社設立・役員変更・機関変更・組織再編・その他)
  • ・簡易裁判所における民事事件 ※
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