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営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
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「遺言」というと、一部のお金持ちだけに関係がある言葉だと思われがちですが、そうではありません。ごく普通の一般家庭でも、相続となった時に思いもよらなかった紛争に発展することもよくあります。
どのような方であっても、そのような争いやトラブルを避けるために遺言書を作成しておくことは必要なことなのです。
「遺言」には、民法に定められたいくつかの種類があり、普通遺言と呼ばれる遺言には次の三つの方式があります。
それぞれの遺言は、それぞれの要件を満たすことで有効になります。
「遺言書」は、何度も書き変えることができます。
その特性を生かして、人生のステージに合わせて遺言書を書くことにより、効果的に遺言書を活用することができます。
また、家族の状況、構成により遺言の効果的な活用方法は異なります。
より効果的な遺言書を作成するには、ご依頼者様の状況に合わせたカスタマイズが必要です。
相続が発生したとき、遺言の有無により相続手続の費用が大きく異なることがあります。
相続の相談に来られた方と「あの時、一筆書いておいてもらえれば・・・」という話になることもしばしば。
しかし、一生のうちにそう何度もない相続の費用がどれぐらいかかるのか、自分が死んだ後どうなるのか、について想像しにくいのも確かです。
以下は、当事務所の手続きで遺言がある場合とない場合で、どれぐらいの費用がかかるかの費用例です。
従来の遺言では、次のようなことができにくいという欠点がありました。
従来遺言書の制度と他の制度を組み合わせることによって、上記のようなことも可能になりました。
まずはお電話かメールで、「遺言書作成で相談」と当事務所へお問い合わせください。
専門家が対応させていただきます。
遺言書作成担当者が、誰に不動産・預貯金・株式等を受け継がせるか、遺言の内容を聞き取り、内容の表現に努めます。
その際、資産の特定や費用を算出するため、不動産を所有している方は固定資産税課税明細書、預貯金がある方は預貯金通帳等をご用意していただきます。
また、遺言書作成に必要となる戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類を揃えていただきます。(ご依頼があれば、当事務所で揃えられる書類もあります。)
遺言書の文案を煮詰めて、自筆証書遺言の場合は遺言者と最終の打ち合わせをします。公正証書遺言の場合は当事務所が公証人と打ち合わせをし、遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を決定します。また、公証人に公証人費用を算出してもらい、公証役場で公正証書遺言を作成する日時も決定いたします。
自筆証書遺言の場合は、遺言者に自筆で遺言書を清書していただきます。
公正証書遺言の場合は、公証役場にて公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、又は閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認し、遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印します。
自筆証書遺言の場合は、遺言者自ら保管していただくか、当事務所で保管することもできます。
公正証書遺言の場合は、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
公証役場から公正証書遺言の正本と副本が交付されますので、ご自身で保管されるか、遺言執行者や受遺者等に預けておくと良いでしょう。保管が不安な方は、当事務所でお預かりさせていただくこともできます。
【和田正俊事務所へご相談頂く方へ】
ご相談票をダウンロードのうえ、ご相談・面接時にご活用下さい。
ダウンロードしたご相談票は、以下のいずれかの方法で送信してください。
①ファックスにて送信 FAX番号:077-574-7773
②メールに添付して送信 メールアドレス:
info@wada7772.com
滋賀県大津市の司法書士・行政書士 和田正俊事務所が、相続・遺産について解説するコラムページがございます。
相続放棄の注意点や遺言書で登記する場合の相続関係図、名義変更(相続登記)など、詳しくご紹介いたしますので、ぜひご参考ください。
事務所名 | 司法書士・行政書士 和田正俊事務所 (I/V登録番号:T6-8106-4907-6345) |
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