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遺言書作成

遺言とは

自筆で遺言書を作成するイメージ

 遺言とは、自分の死後に財産や家族のことなどをどうしたいかを書き残したものです。遺言書は、自筆で作成することができますが、その場合は、法律上の要件を満たす必要があります。例えば、日付や氏名、署名や押印などが必要です。

 自筆で遺言書を作成するメリットは、費用がかからないことや、自分の意思を自由に表現できることです。しかし、デメリットもあります。例えば、書き方に間違いがあると無効になることや、紛失や盗難にあう可能性があることです。

 遺言書を作成することは、誰にでも関係する重要なことです。特に、以下のような方は、遺言書作成を検討してみてください。

 どのような方であっても、そのような争いやトラブルを避けるために遺言書を作成しておくことは必要です。

下記の項目にあてはまる方は、遺言書作成を強くお勧め致します

  • 子供がおらず、交流のない兄弟がいらっしゃる方
  • 交流のない異母兄弟・異父兄弟がいらっしゃる方のご両親
  • 財産を1人残される配偶者に譲りたい方
  • 離婚した前の配偶者に子供がいる方
  • 次に発生する相続を見据えた財産の承継を考えたい方
  • 小さい子供がいる方

遺言書の種類と活用方法について

 遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるかを定めた文書のことです。遺言書には、民法によっていくつかの種類がありますが、ここでは普通遺言と呼ばれる三つの方式について説明します。

1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言

 自筆証書遺言とは、自分で全文を書き(目録以外は自筆のみ可、目録はページごとに署名押印が必要)、日付を記載し、署名と押印をしたものです。法務局での遺言書保管制度を利用していない場合は、遺言者の死亡後、その遺言書について、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。法務局での遺言書の保管制度については、後述します。

 公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に自分の意思を伝え、公証人が作成した文書に署名捺印するものです。、法律の専門家である公証人が遺言者の考えをまとめた文書を作成するため、無効になる可能性が低く、公正証書遺言の原本は、公証人役場で保管されます。そのため、紛失や改ざんの心配がありません。遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

 秘密証書遺言とは、遺言書を書き(代筆、印刷でも可)、署名、押印をしたものを封筒に入れて、公証人の面前で自分の遺言書に相違ない旨を申述して、封印をしてもらうものです。秘密証書遺言は、封がされている間は改ざんの心配がありませんが、紛失の可能性があります。開封には家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

 以上の三つの方式は、それぞれにメリットとデメリットがあります。自分の状況や希望に合わせて最適な方式を選ぶことが大切です。

自筆証書遺言書保管制度

 自筆証書遺言書保管制度とは、自分で書いた遺言書を法務局に預けておくことができる制度です。この制度を利用すると、以下のようなメリットがあります。

1.遺言書が紛失したり、改ざんされたり、汚れたりする心配がありません。
2.遺言者が亡くなったら、法務局から相続人や遺言執行者に遺言書の存在を知らせてくれます。
3.遺言書の内容に従って相続を行うためには、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをする必要がありますが、この制度を利用した場合は検認手続きが不要です。

 この制度を利用するには、遺言書の保管申請書を作成し、法務局に持参する必要があります。保管申請書の様式や記入例は、法務省のホームページで確認できます。保管申請時には、一回分の手数料として3,900円を支払う必要がありますが、その後は追加料金はかかりません。

 自筆証書遺言書保管制度は、自分の意思を確実に実現するための有効な方法です。ぜひご検討ください。

遺言の効果的な活用方法について

遺言の効果的な活用方法とは

遺言を書く様子


 遺言書を作成することによって、自分の意思を反映させるだけでなく、相続手続きをスムーズにすることもできます。しかし、遺言書は一度作成したら終わりではありません。人生のステージや家族の状況が変わったら、適宜見直しや変更をすることが必要です。

 また、従来の遺言では実現できなかったような内容も、他の制度と組み合わせることで可能になる場合があります。例えば、

- 先祖代々の土地を子から特定の孫に相続させたい場合は、信託制度を利用することができます。
- 認知症の配偶者の世話をしてくれる人に財産を与えたい場合は、生前贈与や寄付契約を利用することができます。
- 相続財産を使って奨学金制度のようなことを行いたい場合は、公益信託や財団法人を利用することができます。
- 財産を散逸させずに一括で管理させたい場合は、家族信託や事業承継信託を利用することができます。
- ペットに財産を残したい場合は、ペット信託を利用することができます。

 これらの制度は、それぞれに特徴や条件があります。より効果的な遺言書を作成するためには、専門家に相談してカスタマイズすることがおすすめです。


> 遺言の効果的な活用方法の例はこちら

遺言のない場合の相続の費用は

 相続が発生したとき、遺言書があるかどうかで相続手続きの費用や時間が大きく変わることがあります。特に未成年者や調停申立てや後見申立てなどが必要な場合は、費用や時間がかさむ可能性が高くなります。

 以下は当事務所で行った相続手続きの費用例です。

- 遺言書あり(自筆証書・公正証書):約20万円~30万円
- 遺言書なし(未成年者あり):約50万円~70万円
- 遺言書なし(調停申立あり):約80万円~100万円
- 遺言書なし(後見申立あり):約100万円~150万円

 これらはあくまでも目安ですが、「あの時一筆書いておいてもらえれば」と相続人が後悔しないためにも、早め早めの遺言作成・見直しが大切です。

以下は、当事務所の手続きで遺言がある場合とない場合で、どれぐらいの費用がかかるかの費用例です。

従来の遺言ではできなかったこと

家族で集まる様子

従来の遺言では、次のようなことができにくいという欠点がありました。

  • 先祖代々の土地を子の次に特定の孫に継がせたい。
  • 残された認知症の配偶者の身の回りの世話をしてくれる人に与えたい。
  • 相続財産を使って、奨学金制度のようなことを行いたい。
  • 財産を散逸させずに、一括で管理させたい。
  • ペットに財産を残したい。

従来遺言書の制度と他の制度を組み合わせることによって、上記のようなことも可能になりました。

遺言書作成サポートの流れ

1.お電話によるご相談受付

まずはお電話かメールで、「遺言書作成で相談」と当事務所へお問い合わせください。
専門家が対応させていただきます。

2.遺言書の文案と種類の打ち合わせ

遺言書作成担当者が、誰に不動産・預貯金・株式等を受け継がせるか、遺言の内容を聞き取り、内容の表現に努めます。
その際、資産の特定や費用を算出するため、不動産を所有している方は固定資産税課税明細書、預貯金がある方は預貯金通帳等をご用意していただきます。
また、遺言書作成に必要となる戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類を揃えていただきます。(ご依頼があれば、当事務所で揃えられる書類もあります。)

3.遺言書の最終文案の作成と打ち合わせ

遺言書の文案を煮詰めて、自筆証書遺言の場合は遺言者と最終の打ち合わせをします。公正証書遺言の場合は当事務所が公証人と打ち合わせをし、遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を決定します。また、公証人に公証人費用を算出してもらい、公証役場で公正証書遺言を作成する日時も決定いたします。

4.遺言書の作成

自筆証書遺言の場合は、遺言者に自筆で遺言書を清書していただきます。
公正証書遺言の場合は、公証役場にて公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、又は閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認し、遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印します。

5.遺言書の完成

自筆証書遺言の場合は、遺言者自ら保管していただくか、当事務所で保管することもできます。
公正証書遺言の場合は、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
公証役場から公正証書遺言の正本と副本が交付されますので、ご自身で保管されるか、遺言執行者や受遺者等に預けておくと良いでしょう。保管が不安な方は、当事務所でお預かりさせていただくこともできます。

相続手続きでお困りの方へ

滋賀県大津市の司法書士・行政書士 和田正俊事務所が、相続・遺産について解説するコラムページがございます。

相続放棄の注意点や遺言書で登記する場合の相続関係図、名義変更(相続登記)など、詳しくご紹介いたしますので、ぜひご参考ください。

> 相続に関するお役立ちコラム一覧

滋賀で遺言書作成や相続手続きのご相談なら和田正俊事務所へ

事務所名 司法書士・行政書士 和田正俊事務所 (I/V登録番号:T6-8106-4907-6345)
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取扱業務
  • ・不動産登記(相続・生前贈与・売買・抵当権抹消等)
  • ・遺言書作成(自筆証書・秘密証書・公正証書)
  • ・商業・法人登記(会社設立・役員変更・機関変更・組織再編・その他)
  • ・簡易裁判所における民事事件 ※
  • ・債務整理 ※(裁判外での和解交渉・民事再生・特定調停・破産申立て)
  • ・債権回収 ※(電話での支払交渉・内容証明郵便・支払督促・民事訴訟)
  • ・裁判所提出書類作成(民事事件・家事事件・非訟事件 等)
  • ・成年後見(法定後見・任意後見)
  • ・相談(面接相談・出張相談・電話相談・メール相談・FAX相談)
  • ・継続的相談契約(アドバイザー契約)
    ・遺産承継業務(預貯金・株式・投資信託・生命保険等)
    ・相続財産調査業務(取引有無確認・残高照会等)
※簡易裁判所の事物管轄に限ります。簡易裁判所の事物管轄に収まらない場合は訴訟支援としてお手伝いさせていただきます。上記以外の業務も承っております。お気軽にお声かけ下さいませ。

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