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相続の費用例(後見申立)3

2019/12/02

遺言書の有無による相続費用の違い

相続人に認知症の妻がいる場合

相続が発生したとき,遺言の有無により相続手続の費用が大きく異なることがあります。認知症などで意思の確認が難しい方が相続人となる場合,遺言の有無に

より相続の結果が大きく異なります。
相続の相談に来られた方と,「あの時,一筆書いておいてもらえれば・・・」という話になることもしばしば。
しかし,一生のうちにそう何度もない相続の費用がどれぐらいかかるのか,自分が死んだ後どうなるのか,について想像しにくいのも確かです。

当事務所で,遺言の作成支援,相続登記等を行った場合,どれぐらいの費用がかかるかをお示ししました。
ご参考にお使いください。

下記は,次の条件を想定した費用例です。
・90才の夫が死亡し,認知症で88才の妻,65才,62才,60才の3人の子が相続人。
・相続財産は,土地600万,建物400万のみ。(評価額)
・土地と建物を同居している長男が相続することに兄弟全員が同意している。

遺言がない場合 自筆証書遺言
がある場合
公正証書遺言
がある場合
備  考
公証役場の費用 0円 0円 28,000円 遺産総額1000万円を想定
当事務所での遺言作成費用 ※ 0円 10,000円 40,000円 遺産総額1000万円を想定
基本料金のみの場合
遺言書の検認申立 ※ 0円 30,000円 0円
相続登記の費用 ※ 38,000円 38,000円 38,000円 評価額1000万円を想定
筆数,評価額,手続内容
により増減します
登録免許税 40,000円 40,000円 40,000円 評価額1000万円の0.4%
遺産分割協議書の作成 ※ 12,500円 0円 0円 不動産のみの協議書の場合
相関図の作成 ※ 12,500円 12,500円 12,500円 1親等間の相関図
後見開始申立 ※ 90,000円 0円 0円 審判申立書作成
提出用書類作成
予納鑑定料 5万円~ 0円 0円 医師に家庭裁判所から鑑定を依頼した場合に必要となる費用を予め納めます。
専門職後見人への報酬 年間24万円~ 0円 0円 後見人に司法書士や弁護士などが就任した場合,支払うこととなる費用です。
その他諸費用 約10,000円 約10,000円 約10,000円 戸籍等の取得費用,
登記事項証明書,
送料など
合計 493,000円~ 140,500円 168,500円
補足 鑑定があるか,専門職が後見人となるかは,家庭裁判所の判断によります。 遺言書は作成指導のみ 遺言書の起案・打ち合わせ・証人込み

 

※印がついているものは,当事務所の報酬に相当する部分です。
◎費用が想定例のとおりであることを保証するものではありません。

それぞれ実際の相続費用は,手続内容,遺産の内容により異なります。
本費用例には,消費税等の税金は含まれておりません。
その費用が発生したときの税法に従い,税金が発生することをご承知おきくださいませ。
本費用例は,あくまでも参考にとお考えください。

 

本事例の解説

お父様が90才でお亡くなりになり,同居の長男さんが相談に来られたと想定した事例です。

相続財産は,土地と建物があり,評価額の合計が1000万円。
土地と建物には住宅ローンがついており,長男さんがお父様と連帯債務者となっている親子ローンでしたが,借り換えとお母様の介護のためのバリアフリー化など,改築資金の借り入れを行うために相続登記が必要とのことで来所されました。
弟さんと妹さんがいらっしゃるとのことでしたが,ご兄弟は別に家を持っている,遠隔地に住んでいることなどから,長男さんが相続されることに合意されているとのこと。
しかし,お母様が以前から重度の認知症になっているということで,遺産分割協議を行うためには,成年後見人の選任が必要となりました。

成年後見人は,本人の代わりに契約や遺産分割協議書にサインをしますが,家庭裁判所が選任します。
成年後見人の選任を求めるにあたって,本人の意思能力の状態を医師に鑑定してもらうことがあるため,5万円を家庭裁判所に納めました。(5万円から15万円ぐらいを納めることとされていますが,滋賀県では5万円が多いようです。)
成年後見人に司法書士や弁護士などが選任されると報酬を支払う必要があります。
成年後見人への報酬は,手続内容,本人の財産状況により家庭裁判所により決定されます。
成年後見は,1度選任されるとお母様がお亡くなりになるまで,継続されることとなり,報酬は毎年発生します。

想定した費用は上記のとおりです。
遺言があれば,遺産分割協議を行う必要がないため,ずっと少ない費用で相続手続を行うことができた,という結果になりました。
このことから自らの意思を表示できない方が相続人となる場合は,とくに遺言を書かれることをオススメしています。

 

当事務所でお手伝いできること

当事務所では,ご依頼者様のご意志を実現するため,次のことについてお手伝いをしております。

・遺言の作成支援
・遺言の起案の作成
・遺言の内容の検討
・遺言の要件の確認
・公証役場との打ち合わせ
・公正証書遺言の証人としての立ち会い
・遺言の保管
・遺言の執行
・相続登記の申請
・遺産分割協議書の作成,戸籍等の収集
・後見開始の申立 など

その他ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので,お気軽にお声かけ下さいませ。



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