不動産を法定相続するときは│ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

お役立ちブログ

不動産を法定相続するときは

2020/09/10

不動産の登記では、被相続人の所有する不動産を相続により所有権移転するには4つの方法があります。

1.遺言書による方法

2.遺産分割による方法

3.調停、審判、裁判による方法

4.法定相続による方法

になりますが、とくに特定の相続人が相続したい、相続させたいということがない場合や、遺言書もなく、遺産分割協議をせず、調停等をすることなく相続登記をするときは、法定相続による相続登記を行うことになります。

 

この場合、ちょっと注意していただきたいのは、登記申請者になるか、ならないかによって、登記識別情報通知書(昔でいう権利書)が出るか、出ないかの違いが出てくることです。

登記申請時に登記申請者にならなければ、登記識別情報通知はでません。

このとき、登記識別情報を取得しなければ、二度と登記識別情報通知書を取得できなくなります。

そのため、法定相続により相続登記を申請するときは、主導する人以外にも相続人がいるときは、「申請人にならないと登記識別情報通知書が取得できないので、申請人になりませんか?」と尋ねた上で相続登記をする必要があります。

あとから、「なんで私の権利書がないの?」ということでトラブルになる可能性があるからです。

もし、自分で法定相続で相続登記をする、という方がいらっしゃいましたら、一度立ち止まって他の相続人に一言確認していただければと思います。


法定相続で相続登記を申請するときの登記申請や登記に関する相談も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせくださいね。



相続手続き・遺産分割・遺言でお困りの方へ


相続手続きでお困りの方へ

滋賀・京都で司法書士にご相談をお考えならぜひお問い合わせください。滋賀県を中心に遺産・遺言・名義変更・生前贈与など、相続手続きに関するサポートを行っております。




おすすめの記事

国土交通省住宅局からの周知依頼(「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」)

続きはこちら

登記識別情報とは

続きはこちら

成年後見制度とは

続きはこちら

明日から「相続登記はお済みですか月間」が始まります!

続きはこちら

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。

続きはこちら

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ