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2021/12/22
令和3年11月5日から、大津地方法務局管内では、令和2年度の長期相続登記等未了土地解消作業における相続人への「長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知」が順次発送されています。
平成30年11月15日から、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行されました。この法律により、登記官は所有権の登記名義人の死亡後、長期間にわたり相続登記がされていない土地について調査を行い、法定相続人等を探し出し、職権で長期間相続登記未了である旨等を登記し、法定相続人等に通知を行って、登記手続を直接促す制度が設けられました。
この制度に基づき、令和2年度の相続人調査の結果判明した長期相続登記等未了土地の相続人等に対し、大津地方法務局から通知が発送されています。実際には、法務局から委託を受けた司法書士の団体等が相続人調査を行っていますが、場合によっては一つの土地の相続人を調査するのにキングファイル3冊分の戸籍を収集することもあるそうです。
この大変な調査をしてでも相続登記をしてほしいと国が考えているのは、国土の有効利用をしてほしいという考えが基にあるからです。この通知を受け取られた方は、ご自身が相続人となっている相続登記が未了の土地があることを意味します。
もっとこの件について話を聞きたいという方は、お近くの法務局、司法書士会、司法書士事務所へご相談ください。もちろん、当事務所でもご相談を承っています。ぜひご検討くださいね。
滋賀・京都で司法書士にご相談をお考えならぜひお問い合わせください。滋賀県を中心に遺産・遺言・名義変更・生前贈与など、相続手続きに関するサポートを行っております。
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司法書士・行政書士和田正俊事務所
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